保険料の試算

令和6年度の保険料の試算ができます

このページでは、実際に保険料がどのくらいになるか試算することができます。

この保険料試算は、入力した情報による概算ですので、実際に被保険者に通知される保険料とは異なる場合があります。

使用方法

  1. 選択する部分について、該当するものを選んでください。
  2. 収入状況の該当する部分に金額を入力してください。
  3. 最後に「保険料を試算する」ボタンを押してください。

※試算の前に、下記の注意事項をご一読ください。

注意事項

  • 年金所得には、公的年金所得額の算出方法の表(A)に当てはめて計算した年金所得を入力してください。
  • 遺族年金、障害年金等の非課税年金の収入は保険料算定の対象にならないので入力しないでください。
  • 給与所得には、給与所得の源泉徴収票に記載してある給与所得控除後の金額もしくは、給与所得算出方法の表(B)に当てはめて計算した給与所得を入力してください。所得金額調整控除がある場合は、控除した後の金額を入力してください。
  • その他の所得には、営業、不動産、配当などの所得を入力してください。
    (収入金額ではなく必要経費等を差し引いた後の所得金額を入力してください。)
  • 保険料の試算では、65歳以上の方を基準に計算していますので、65歳未満の方(令和6年度の保険料を試算する場合は、昭和34年1月2日以後に生まれた方)の年金所得を入力する場合は、「その他の所得」欄に公的年金所得額の算出方法の表(A)に当てはめて計算した所得金額を入力してください。
  • 専従者給与収入や専従者給与控除がある方、退職所得がある方、税法上の特別控除の適用を受ける譲渡所得がある方、損益通算・損失の繰越控除がある方、合計所得金額が2,400万円を超える方、制度加入前日において被用者保険の被扶養者であった方は、このページでは試算ができません。

所得額の算出方法

世帯主の方と、世帯内の被保険者の方の収入状況を入力してください。

※給与収入額が55万円を超える方または、公的年金の収入額が65歳以上で125万円(65歳未満で60万円)を超える方。給与と年金の両方に該当する方は1人と数えます。

世帯主 被保険者である世帯員A 被保険者である世帯員B
 
 
 

上記各項目を設定のうえ「保険料を試算する」ボタンを押しますと、ページ下部に試算結果が表示されます。