新型コロナウイルス感染症に係る保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方で、一定の条件に該当すると保険料が減免されます。
申請期限は令和5年3月31日までです。
(郵送の場合は、令和5年3月31日消印有効)
減免対象となる保険料
令和4年度分(令和3年度相当分と令和2年度相当分含む)の保険料のうち、納期限が次の期間のもの
普通徴収(口座振替・納付書払)または特別徴収(年金天引)の納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までのもの
保険料減免対象者・減免額
1.新型コロナウイルス感染症により世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方 ⇒ 保険料の全額免除
2.新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、次の①~③の全てに該当する方 ⇒ 保険料の一部を減額
●世帯の主たる生計維持者について
① 事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入のうち、収入の種類ごとに見た令和4年(令和3年度相当分の場合は令和3年、令和2年度相当分の場合は令和2年)の収入のいずれかが令和3年(令和3年度相当分の場合は令和2年、令和2年度相当分の場合は令和元年)に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
② 令和3年(令和3年度相当分の場合は令和2年、令和2年度相当分の場合は令和元年)の所得の合計額が1,000万円以下であること。
③ 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年(令和3年度相当分の場合は令和2年、令和2年度相当分の場合は令和元年)の所得の合計額が400万円以下であること。
◆世帯の主たる生計維持者の収入減少による保険料の減免額の計算方法◆
減免対象の保険料(A×B/C)に令和3年(令和3年度相当分の場合は令和2年、令和2年度相当分の場合は令和元年)の所得の合計額に応じた減免割合(D)を掛けて計算します。
◎減免対象の保険料(A×B/C)
A 減免対象となる令和4年度(令和3年度相当分、令和2年度相当分)の保険料
B 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る令和3年(令和3年度相当分の場合は令和2年、令和2年度相当分の場合は令和元年)の所得の合計額
C 世帯の主たる生計維持者と世帯の被保険者の令和3年(令和3年度相当分の場合は令和2年、令和2年度相当分の場合は令和元年)の所得の合計額
◎所得の合計額に応じた減免割合(D)
手続き
申請場所
お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口
市町村へ申請する際に必要な書類
◎令和4年度分保険料申請用
◎令和3年度相当分保険料申請用
◎令和2年度相当分保険料申請用
※収入実績額申出書(収入見込額申出書)に添付する書類は、要件によって必要なものが異なります。また、主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡したこと(重篤な傷病をおったこと)に伴う申請の場合は、医師の死亡診断書等(重篤な傷病の場合、診断書)が必要になります。詳しいことはお住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口または当広域連合までお問い合わせください。