新潟県後期高齢者医療広域連合

新型コロナウイルス感染症に係る保険料の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方で、一定の条件に該当すると保険料が減免されます。

 申請期限は令和6年3月31日までです。

 (郵送の場合は、令和6年3月31日消印有効)

減免対象となる保険料

令和4年度相当分と令和3年度相当分の保険料のうち、納期限が令和5年4月1日以降のもの

※令和5年度相当分の保険料は対象外です。

保険料減免対象者・減免額

1.新型コロナウイルス感染症により世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方 ⇒ 保険料の全額免除

2.新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の収入が減少した世帯の方で、次の①~③の全てに該当する方 ⇒ 保険料の一部を減額 

●世帯の主たる生計維持者について                        

① 事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入のうち、収入の種類ごとに見た令和4年(令和3年度相当分の場合は令和3年)の収入のいずれかが令和3年(令和3年度相当分の場合は令和2年)に比べて10分の3以上減少していること。

② 令和3年(令和3年度相当分の場合は令和2年)の所得の合計額が1,000万円以下であること。

③ 収入が減少した種類の所得以外の令和3年(令和3年度相当分の場合は令和2年)の所得の合計額が400万円以下であること。

◆世帯の主たる生計維持者の収入減少による保険料の減免額の計算方法◆

 減免対象の保険料(A×B/C)に令和3年(令和3年度相当分の場合は令和2年)の所得の合計額に応じた減免割合(D)を掛けて計算します。

 ◎減免対象の保険料(A×B/C)

  A 減免対象となる令和4年度相当分(令和3年度相当分の場合は令和3年度相当分の保険料)

  B 世帯の主たる生計維持者の減少した収入に係る令和3年(令和3年度相当分の場合は令和2年)の所得の合計額

  C 世帯の主たる生計維持者と世帯の被保険者の令和3年(令和3年度相当分の場合は令和2年)の所得の合計額

 ◎所得の合計額に応じた減免割合(D)

減免割合.png

手続き

申請場所

お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口

このページに関するお問い合わせ先

新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課

TEL:025-285-3222 FAX:025-285-3315

このページの先頭へ戻る