保険料軽減制度の見直しについて
平成31(令和元)年度から令和3年度にかけて均等割額の軽減制度が段階的に見直されました。
この見直しは、後期高齢者医療制度における被保険者数や医療費が増加する一方で、医療費が少ないにもかかわらず、高齢者よりも高い保険料を納めている若者との世代間の公平等を図りながら持続可能な医療制度とするために行うものですので、ご理解くださいますようお願いいたします。
見直し内容については、以下のとおりです。
保険料「均等割額」の軽減制度の見直しについて
これまで特例措置として設けられていた、均等割額の9割軽減、8.5割軽減が見直され、平成31年度から令和3年度にかけて軽減の割合が段階的に変更されました。
平成30(2018)年度 | 平成31(令和元)(2019)年度 | 令和2(2020)年度 | 令和3(2021)年度 |
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軽減前の均等割額 36,900円 |
軽減前の均等割額 36,900円 |
軽減前の均等割額 40,400円 |
軽減前の均等割額 40,400円 |
9割軽減 3,690円/年 |
8割軽減 7,380円/年 |
7割軽減 12,120円/年 |
7割軽減 12,120円/年 |
8.5割軽減 5,535円/年 |
8.5割軽減 5,535円/年 |
7.75割軽減 9,090円/年 |
7割軽減 12,120円/年 |
被用者保険*1の被扶養者であった方の保険料「均等割額」の軽減制度の見直し
後期高齢者医療制度加入の前日に被用者保険の被扶養者であった方は、軽減を受けられる期間が、資格取得後2年間までとなりました。
これまで特例措置として、軽減を受けられる期間に制限を設けず、均等割額が軽減されていましたが、平成31年度以降は資格取得後2年間まで5割軽減(3年目以降は軽減なし)となりました。
ただし、軽減措置の対象でなくなっても世帯の所得状況に応じて、「均等割額」の軽減(5割軽減、2割軽減)が受けられます。
平成30年度 | 平成31年度以降 |
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5割軽減 | 資格取得後2年を経過する月まで5割軽減 |
*1被用者保険とは...協会けんぽ、健康保険組合、共済組合等の公的医療保険の総称(国民健康保険、国民健康保険組合は含まれません。)
保険料「均等割額」の軽減対象判定基準の見直し
令和3年度より、税制改正によって給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除へ10万円が振り替えられたことで、所得額が増えても軽減判定に不利益が生じないよう基準額を見直しました。
均等割額軽減判定時の総所得金額等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計金額になります。
ただし、譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。
また、年金所得は年金収入から公的年金等控除額と特別控除15万円(65歳以上の方のみ適用)を差し引いた金額となります。
このページに関するお問い合わせ先
新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課
TEL:025-285-3222 FAX:025-285-3315