新潟県後期高齢者医療広域連合

入院時食事療養費

入院時食事療養費

被保険者が入院したとき、食費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに設定されます)を除いた額を広域連合が負担します。

区分Ⅰ、区分Ⅱに該当する方は、お住まいの市区町村に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示していただくと、食費が減額されます。

注:減額の適用は申請月の1日からです。早めのお手続きをお願いいたします。
手続きについてはこちらのページ(「限度額適用・標準負担額減額認定証」について)をご確認ください。

療養病床以外への入院時の食費(1食当たり)は下表の額になります。
(療養病床に入院したときはこちらのページ(入院時生活療養費)をご確認ください。)

食費の自己負担額

負担区分 食費
(1食につき)
現役並み所得・一般Ⅰ・Ⅱの被保険者 460円※1
住民税非課税等 区分Ⅱ 90日以内の入院(過去12か月の入院日数) 210円
90日を超える入院(過去12か月の入院日数)
※2 長期入院該当
160円
区分Ⅰ 100円
  • 区分Ⅱに該当する方
    世帯員全員が住民税非課税である方のうち、区分Ⅰに該当しない方
  • 区分Ⅰに該当する方
    ア.住民税非課税世帯であり、世帯全員が年金収入 80 万円以下で、その他の所得がない方。(損益通算、純損失・雑損失の繰越控除適用後の各所得金額が全て0円の方を含む。)
    イ.住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。

※1 1.指定難病患者の方は1食260円に据え置かれます。2.精神病床へ平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して入院した患者の方は、当分の間1食260円に据え置かれます。

※2 申請が必要です。手続きについてはこちらのページ(「限度額適用・標準負担額減額認定証」について)をご確認ください。

手続き

やむを得ず、入院時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示ができなかった場合等は、申請をすることで差額の払い戻しを受けることができます。

申請場所

お住まいの市区町村の後期高齢者医療制度担当窓口

市区町村へ申請する際に必要な書類等

  • 食事療養標準負担差額支給申請書
    申請書はこちらから
  • 保険証
  • 印かん
  • マイナンバーのわかるもの
  • 医療機関が発行する入院時の領収書

※ 住民税の非課税証明書(被保険者および属する世帯員)が必要な場合があります

このページに関するお問い合わせ先

新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課
TEL:025-285-3222 FAX:025-285-3315

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