入院時食事療養費
入院時食事療養費
被保険者が入院したとき、食費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに設定されます)を除いた額を広域連合が負担します。
区分Ⅰ、区分Ⅱに該当する方は、お住まいの市区町村に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示していただくと、食費が減額されます。
注:減額の適用は申請月の1日からです。早めのお手続きをお願いいたします。
手続きについてはこちらのページ(「限度額適用・標準負担額減額認定証」について)をご確認ください。
療養病床以外への入院時の食費(1食当たり)は下表の額になります。
(療養病床に入院したときはこちらのページ(入院時生活療養費)をご確認ください。)
食費の自己負担額
負担区分 | 食費 (1食につき) |
||
---|---|---|---|
現役並み所得・一般Ⅰ・Ⅱの被保険者 | 460円※1 | ||
住民税非課税等 | 区分Ⅱ | 90日以内の入院(過去12か月の入院日数) | 210円 |
90日を超える入院(過去12か月の入院日数) ※2 長期入院該当 |
160円 | ||
区分Ⅰ | 100円 |
- 区分Ⅱに該当する方
世帯員全員が住民税非課税である方のうち、区分Ⅰに該当しない方 - 区分Ⅰに該当する方
ア.住民税非課税世帯であり、世帯全員が年金収入 80 万円以下で、その他の所得がない方。(損益通算、純損失・雑損失の繰越控除適用後の各所得金額が全て0円の方を含む。)
イ.住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。
※1 1.指定難病患者の方は1食260円に据え置かれます。2.精神病床へ平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して入院した患者の方は、当分の間1食260円に据え置かれます。
※2 申請が必要です。手続きについてはこちらのページ(「限度額適用・標準負担額減額認定証」について)をご確認ください。
手続き
やむを得ず、入院時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示ができなかった場合等は、申請をすることで差額の払い戻しを受けることができます。
申請場所
お住まいの市区町村の後期高齢者医療制度担当窓口
市区町村へ申請する際に必要な書類等
- 食事療養標準負担差額支給申請書
(申請書はこちらから) - 保険証
- 印かん
- マイナンバーのわかるもの
- 医療機関が発行する入院時の領収書
※ 住民税の非課税証明書(被保険者および属する世帯員)が必要な場合があります
このページに関するお問い合わせ先
新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課
TEL:025-285-3222 FAX:025-285-3315