○新潟県後期高齢者医療広域連合監査委員公印規程
平成19年8月23日
監査委員訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、新潟県後期高齢者医療広域連合監査委員の公印に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、書体、形状及び寸法並びにそのひな形は、別表のとおりとする。
(公印の取扱い)
第3条 公印の保管、使用等の取扱いに関しては、新潟県後期高齢者医療広域連合公印規則(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合規則第5号)の例による。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成19年8月23日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 書体 | 形状 | 寸法 | ひな形 |
新潟県後期高齢者医療広域連合監査委員之印 | てん書体 | 正方形 | 方 21mm | |
新潟県後期高齢者医療広域連合代表監査委員之印 | てん書体 | 正方形 | 方 21mm |