○新潟県後期高齢者医療広域連合職員服務規程

平成19年3月1日

訓令第5号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 勤務時間及び休憩時間(第5条―第8条)

第3章 服務(第9条―第27条)

第4章 警備(第28条―第32条)

第5章 補則(第33条・第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除き、新潟県後期高齢者医療広域連合長(以下「広域連合長」という。)の事務部局に属する一般職の職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。

(服務の基準)

第2条 職員は、この規程の定めるところにより誠実に勤務しなければならない。

第3条 職員は、勤務の公共性を認識し、住民全体の奉仕者として公共の利益のため、民主的かつ能率的に職務の遂行に専念しなければならない。

第4条 職員は、常に品位を保持し、職務を行う場合の対応については、親切かつ丁寧でなければならない。

第2章 勤務時間及び休憩時間

(勤務時間等)

第5条 職員の勤務時間及び休憩時間の割り振りは、別に定めるものを除くほか、次のとおりとする。

勤務時間 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで

休憩時間 正午から午後1時まで

2 指定権者(任命権者又はその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、公務の運営上の事情により必要がある場合においては、職員を定め、当該職員の勤務時間の始業の時刻を午前7時から午後1時までの間に、終業の時刻を午後3時45分から午後9時45分までの間に設定することができる。

3 前項の規定により勤務時間の始業の時刻を午後1時と設定した職員については、休憩時間は午後5時15分から午後6時15分までとする。

4 第2項の規定により勤務時間の設定を行った場合は、速やかに時差勤務命令簿(様式第1号の2)により職員に通知しなければならない。

2 前項の週休日の振替及び4時間の勤務時間の割り振り変更を行った場合は、速やかに週休日の振替簿(様式第1号)により職員に通知しなければならない。

(時間外勤務代休時間の指定)

第6条の2 勤務時間条例第7条の2第1項の規定による時間外勤務代休時間の指定は、勤務時間規則第5条の2の定めるところにより指定権者が行う。

2 前項の時間外勤務代休時間の指定は、時間外勤務代休時間指定簿(様式第1号の3)により行うものとする。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第7条 職員は、勤務時間条例第8条第1項及び第2項に規定する早出遅出勤務並びに勤務時間条例第9条第1項から第4項までに規定する深夜勤務及び時間外勤務の制限を請求するときは、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書(様式第2号)を提出して、承認権者(規則又は訓令により決裁権限を有する者をいう。以下同じ。)に請求するものとする。

2 勤務時間規則第6条第7項第7条第7項又は第8条第8項に規定する届出は、育児又は介護の状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

(休日の代休日の指定)

第8条 勤務時間条例第10条の規定による代休日の指定は、勤務時間規則の定めるところにより指定権者が行う。

2 前項の代休日の指定は、代休日指定簿(様式第4号)により行うものとし、できる限り、休日に勤務することを命ずると同時に行うものとする。

第3章 服務

(宣誓書の提出)

第9条 新たに職員となった者は、総務課長立会いのもとにおいて、新潟県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第14号)第2条に規定する宣誓書に署名、押印し、当該宣誓書を広域連合長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第10条 職員は、その身分を明確にし、公務の適正な執行を図るため、常に身分証明書(様式第5号)を携帯しなければならない。

2 身分証明書は、その者が職員に採用になったとき、又は新たに配置換えされてきたときに総務課長が交付し、他へ配置換え、離職等のときは職員が総務課長に返還するものとする。

3 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、総務課長に届け出て身分証明書の訂正又は再交付を受けなければならない。

4 職員は、身分証明書を他人に譲与し、又は貸与してはならない。

(出勤簿)

第11条 職員は、出勤したときは、備付けの出勤簿(様式第6号)に直ちに自ら押印しなければならない。

(年次有給休暇)

第12条 職員は、勤務時間規則第11条の規定により年次有給休暇を請求するときは、その前日の正午までに、休暇簿(様式第7号)に日時を記載して、承認権者に請求するものとする。

(特別休暇等)

第13条 職員は、勤務時間規則第14条に規定する療養休暇若しくは特別休暇又は新潟県後期高齢者医療広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第15号。以下「職専免条例」という。)第2条に規定する職務に専念する義務の免除(第16条に掲げるものを除く。以下これらを「休暇」という。)を請求するときは、次項及び第3項に定める場合を除き、その前日の正午までに、休暇簿にその理由及び日時を記載して、承認権者の承認又は許可を得るものとする。

2 職員は、勤務時間規則別表第2第16号に規定する特別休暇を請求するときは、その前日の正午までに、休暇簿にその理由及び日時を記載し、ボランティア活動計画書(様式第8号)を提出して、承認権者の承認を得なければならない。

3 職員は、結核性疾病の療養のための休暇(1日を単位とするものに限る。以下「結核性疾病休暇」という。)を得ようとするとき又は結核性疾病休暇を得た者がその期間を延長しようとするときは、あらかじめ所属課長を経由して結核性疾病休暇(休暇延長)(様式第9号)を提出し、承認権者の承認を得なければならない。結核性疾病休暇を得た者が出勤しようとするときは、あらかじめ所属課長を経由して出勤願(様式第10号)を承認権者に提出しなければならない。

4 職員は、療養休暇を引き続き7日以上得ようとするときは、医師の診断書を提出して、承認権者の承認を得なければならない。

(介護休暇)

第14条 職員は、勤務時間規則第16条に規定する介護休暇を請求するときは、休暇簿に要介護者に関する事項及び日時を記載し、必要な証明書を添付して、承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに承認権者に請求するものとする。

(育児休業等)

第15条 新潟県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第17号。以下「育児休業条例」という。)第8条第6号に規定する育児短時間勤務計画書は、様式第11号によるものとし、所属課長を経由して、広域連合長に提出しなければならない。

2 育児休業条例第10条に規定する育児短時間勤務承認請求書は、様式第11号の2によるものとし、所属課長を経由して、広域連合長に提出しなければならない。

4 育児休業規則第12条第1項に規定する部分休業承認請求書は、様式第13号によるものとし、所属課長に提出しなければならない。

5 育児休業規則第5条第2項に規定する養育状況変更届は、様式第14号によるものとし、育児休業の承認を受けている職員にあっては所属課長を経由して、広域連合長に、部分休業の承認を受けている職員にあっては所属課長に提出しなければならない。

(兼職等)

第16条 職員は、職専免条例第2条第1号に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、あらかじめ所属課長を経由して職務専念義務免除承認願(研修)(様式第15号)を提出し、承認権者の承認を得なければならない。

2 職員は、職専免条例第2条第2号に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、別に定めるところにより、あらかじめ職務専念義務の免除の承認を得なければならない。

(休暇等期間中の措置)

第17条 職員は、特別休暇又は職務専念義務の免除期間中に居住地を離れようとするときは、事前にその理由、行先、所要日数等について、上司に届け出なければならない。

(営利企業等の従事)

第18条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条に規定する営利企業等に従事しようとするときは、あらかじめ所属課長を経由して営利企業等従事許可願(様式第16号)を提出し、広域連合長の許可を受けなければならない。

(勤務時間中の外出等)

第19条 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは、用務及び所要時間を申し出て、上司の承認を得なければならない。

2 職員は、勤務時間中に離席しようとするときは、自己の所在を明らかにしておかなければならない。

(証人、鑑定人等)

第20条 職員は、職務に関し、証人、鑑定人等となり裁判所その他に出頭するときは、その理由、日時等を記載した文書により上司の承認を得なければならない。

(履歴書)

第21条 新たに職員となった者は任命された日から5日以内に履歴書(様式第17号)を所属課長を経由して総務課長に提出しなければならない。

2 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を所属課長を経由して総務課長に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 本籍を異動したとき。

(3) 住所の異動

(4) 学歴の取得

(5) 免許又は資格の取得

(公文書の取扱)

第22条 職員は、命令による場合及び上司の許可を得た場合でなければ公文書を他人に示し、若しくはその内容を告げ、又はその謄本、抄本等を与えてはならない。公文書を外部に持ち出すときもまた同様とする。

(旅行)

第23条 職員は、公務のため旅行を命ぜられたときは、旅行命令書に確認印を押さなければならない。

2 旅行を命ぜられた職員が、病気その他の理由により旅行ができなくなったとき又は旅行中職務上その他の理由により日程の変更を要することとなったときは、電話、電報等の方法により上司の指示を受けなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由により上司の指示を受けることができない場合は、この限りでない。

3 旅行から帰庁したときは、その翌日から7日以内に復命書(様式第18号)を提出しなければならない。ただし、軽易な用務については、口頭をもって復命することができる。

(時間外勤務等)

第24条 職員は、第5条に規定する勤務時間以外の時間及び第6条の2に規定する時間外勤務代休時間に勤務を命ぜられたときは、時間外勤務等命令票(様式第19号)に確認印を押さなければならない。

(退庁時における文書等の整理)

第25条 職員は、退庁しようとするときは、自己の取扱いに係る物品、文書等を整理しておかなければならない。特に現金、有価証券その他の重要物品は、保管責任者において、所属課長の指示の下に万全の措置を講じなければならない。

(事務引継)

第26条 職員が休暇を得又は旅行等をする場合において、その担当している事務について未決に属するものがあるときは、事前に上司に報告しなければならない。

2 配置換え、休職又は離職の場合においては、その担当している事務について事務引継書を作成し、3日以内に上司の指名する者に引き継がなければならない。

(事故報告)

第27条 所属課長は、所属の職員に重大な事故等が生じたときは、速やかにその旨を局長及び上司に報告しなければならない。

第4章 警備

(火気取締)

第28条 総務課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な措置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。

(かぎの取扱い)

第29条 総務課長は、庁舎又は室のかぎの管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第30条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行った後、室のかぎを保管場所に収納しなければならない。

(非常持出)

第31条 所属課長は、火災その他の非常災害に備えるため、主要文書の持出順位を定め、特に重要文書については、「非常持出」の表示を朱書して持出しその他必要な措置についてあらかじめ定めておくものとする。

(非常災害の措置)

第32条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他の非常災害が発生した場合には、直ちに登庁して上司の指揮を受け、応急の措置に当たらなければならない。

第5章 補則

(臨時的任用職員等の服務)

第33条 職員のうち、臨時的任用職員及び非常勤職員の服務については、別に定めるところによる。

(委任)

第34条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成19年3月1日から施行する。

(平成19年11月27日訓令第9号)

この規程は、平成19年11月27日から施行する。

(平成20年8月1日訓令第2号)

この規程は、平成20年8月1日から施行する。

(平成22年3月15日訓令第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日訓令第7号)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(令和4年9月29日訓令第3号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年3月18日訓令第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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新潟県後期高齢者医療広域連合職員服務規程

平成19年3月1日 訓令第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・勤務条件等
沿革情報
平成19年3月1日 訓令第5号
平成19年11月27日 訓令第9号
平成20年8月1日 訓令第2号
平成22年3月15日 訓令第1号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成22年6月29日 訓令第7号
令和4年9月29日 訓令第3号
令和6年3月18日 訓令第1号