交通事故にあったとき
交通事故など第三者の行為によって、けがや病気をした場合でも、届出により医療保険を使って診療を受けることができます。
この場合、後期高齢者医療が医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求をすることになります。
注意・・・示談は慎重に
警察とお住まいの市区町村窓口に届け出を出す前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、医療保険が使えなくなることがあります。
すでに医療保険を使用して受診した場合には、保険給付分(医療費の9割もしくは7割)を返還していただくこともありますのでお気を付けください。
示談の前に必ず警察とお住まいの市区町村窓口に届け出てください。
※この届出は、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第46条で義務付けられていますので、ご理解をお願いします。
※必要書類は以下からダウンロードできます。市区町村窓口にも備え付けてあります。
届け出に必要なもの
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 同意書
- 交通事故証明書
- 保険証または資格確認書
- 印かん
- 人身事故証明書入手不能理由書(警察に届け出ていない場合や、交通事故証明書右下の種別が「物件事故」の場合に必要です)
※手続きで窓口に来られる方の身分証明、印かん等が必要となることがあります。
こんなときも届け出が必要です
- 自損事故で運転手がケガをした場合
- 自損事故で同乗者がケガをした場合
- 自動車以外の事故でケガをした場合
- 暴力行為によりケガをした場合
- 近所の飼い犬などに咬まれてケガをした場合
- 介護施設、病院内での事故でケガをした場合 など
ご注意ください
業務上のケガや病気は、労災保険が適用されるか、労働基準法によって雇用主の負担となり、医療保険を使用することはできません。
労災保険の手続きについては、所管の労働基準監督署にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課
TEL:025-285-3222 FAX:025-285-3315