新潟県後期高齢者医療広域連合

医療機関等の皆様へ

『75歳以上の方』、『一定の障がいのある65歳から74歳までの方で認定を受けた方』は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

Ⅰ資格関係

  1. 被保険者
  2. 被保険者証関係

Ⅱ診療報酬等の請求

  1. 診療報酬等請求明細書(レセプト)
  2. 療養費支給申請書(鍼灸・マッサージ等)

Ⅰ資格関係

1 被保険者

 対象となる方

1.75歳以上の方

  • 75歳の誕生日から加入します
  • 新潟県内の市町村に転入してきた方は、転入日から加入します。

2.65歳から74歳までの方で、一定の障がいがある方
   広域連合から認定を受けた日から被保険者になります。

※生活保護受給者は、後期高齢者医療制度の被保険者にはなりません。

2 被保険者証関係

(1)被保険者証の記載内容

R5被保険者証(数字有).png

令和6年7月31日までは、ベージュ色の保険証です。

①有効期限 令和6年7月31日(有効期間は、8月1日から翌年7月31日までの1年間になります。)
②交付年月日 75歳の誕生日、または65歳から74歳までの一定の障がいのある方で広域連合が認定した日等(令和5年7月31日以前から後期高齢者医療制度に加入の方は令和5年8月1日)
③被保険者番号 8桁の番号で被保険者ごとに付番されます。
④資格取得年月日 制度施行日(平成20年4月1日)、75歳の誕生日、65歳から74歳までの一定の障がいのある方で広域連合が認定した日、転入日等
⑤発効期日 資格取得日、転入日、一部負担金の割合が変更となった日
⑥一部負担金の割合 1割、2割または3割(同一世帯の世帯員の住民税課税状況などにより毎年判定され、8月1日から適用されます。) 負担割合の基準
⑦保険者番号 8桁で市(区)町村ごとに異なる番号になります。別表参照(新潟市は、区ごとに設定されます)

(2)被保険者証の郵送時期

75歳になると、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者になります。 被保険者証は、居住地の市町村から誕生日の前に郵送されます。

※使用できるのは、75歳の誕生日からです。

(3)被保険者証確認時の注意事項

①資格取得日 75歳の誕生日から「後期高齢者医療」の被保険者になります。
②被保険者番号 新しい番号に変わります。8桁の番号が一人ひとりにつきます。
③保険者番号 新しい後期高齢者医療の番号が、市(区)町村ごとにつきます。
資格取得日は誕生日当日です

後期高齢者医療制度では、誕生日から資格が発生することになります。
75歳の誕生月には注意しましょう。

※75歳になる患者さんについては、月の途中で(誕生日前と誕生日以後)保険が変わることになります。
したがって、レセプトも2枚になります。

(4)限度額適用・標準負担額減額認定証

限度額適用・標準負担額減額認定証」についてはこちらから

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(5)限度額適用認定証

限度額適用認定証」についてはこちらから

R2gend.png

(6)特定疾病受療証

取り扱いについては、変更はありません。

受療証:見本

Ⅱ 診療報酬等の請求

レセプトはすべて「国保連合会」へ提出

後期高齢者医療制度の被保険者に係る診療報酬等請求明細書(レセプト)は、新潟県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」)に提出してください。

1 診療報酬等請求明細書(レセプト)関係

(1)提出締切日

国保連合会へ持参する場合 毎月10日
国保連合会へ郵送する場合 毎月10日の消印まで有効

※提出については、国保連合会からのお知らせを参照してください。

(2)支払について

国保連合会から支払われます。

  • 請求月の翌月20日支払(土日祝祭日の場合はその翌日)

2 療養費支給申請書(鍼灸・マッサージ等)

平成31年4月より受領委任制度を導入しています。詳細は こちら をご覧ください。

後期高齢者医療被保険者の請求については、

平成31年3月施術分まで:新潟県後期高齢者医療広域連合事務局

平成31年4月施術分以降:新潟県国民健康保険団体連合会

へ提出をお願いします。

申請書はこちらから

療養費の一部改正についてはこちらをご覧ください。
療養費の改定等について(厚生労働省ホームページ)

(1)提出日

平成31年3月施術分まで:毎月15日を締切日とします。(土日祝祭日の場合は翌開庁日)

平成31年4月施術分以降:毎月10日を締切日とします。

下記提出先に持参の場合は、10日が土日祝祭日の場合も受付を行います(午前8時30分から午後5時15分まで)。

新潟県国民健康保険団体連合会ホームページに日程表を掲載します。

(2)支払日

申請月の翌月中旬~下旬を予定しています。

(3)提出先

平成31年3月施術分まで:〒950-0965
            新潟市中央区新光町4番地1 新潟県自治会館本館3階
            新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課 医療給付係
            TEL/025-285-3222

平成31年4月施術分以降:〒950-8560
            新潟市中央区新光町7番地1 新潟県自治会館別館内
            新潟県国民健康保険団体連合会
            TEL/025-285-3094

            ※封筒に「あはき療養費申請書在中」と記載してください。


※「新潟県後期高齢者医療に係る 保険者番号一覧表」はこちらから

このページに関するお問い合わせ先

新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課
TEL:025-285-3222 FAX:025-285-3315

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