新潟県後期高齢者医療広域連合

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る受領委任の取扱いについて

1 受領委任制度について

 はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費につきましては、平成30年6月12日付け保発0612第2号厚生労働省保険局長通知「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」により、受領委任の取扱いが導入されることになりました。

 新潟県後期高齢者医療広域連合では、国の方針に基づき、平成31年4月1日から受領委任制度を導入しています。

 この制度は、地方厚生(支)局長及び都道府県知事に対し受領委任に係る申請(申出)を行い登録された施術所(者)に限り、従来の代理受領と同様に、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わって保険者に療養費支給申請を行い、患者等から受領の委任を受けた施術所(者)が療養費を受け取るものです。
 制度開始以降、受領委任制度に係る申請(申出)がない場合は、患者等が一旦、施術費用の全額を施術所(者)に支払う償還払いが原則となります。したがって、平成31年4月施術分からは原則として代理受領での療養費支給は行いません。
 制度の仕組み等詳細につきましては、厚生労働省のホームページでご確認ください。

 http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/jyuudou/oshirase.html

2 手続きについて 

 受領委任の取り扱いを希望される場合は、施術所の所在地(出張専門の施術者の場合は自宅住所)を管轄する各地方厚生(支)局都道府県事務所(※)へ申請(申出)書類を提出するようお願いします。
 申請の具体的な手続きについては、各地方厚生(支)局都道府県事務所へお問い合わせください。
 (※)例:新潟県内の施術所(者)であれば 関東信越厚生局新潟事務所
    〒950-0088 新潟県新潟市中央区万代2丁目3-6新潟東京海上ビルディング1階
    電話番号:025-364-1847

このページに関するお問い合わせ先

新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課

TEL:025-285-3222 FAX:025-285-3315

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