新潟県後期高齢者医療広域連合

自己負担割合について

  • 病気やケガで診療を受けるときは、かかった医療費の1割~3割の負担で受診できます。
  • 自己負担割合は、前年の所得が確定した後、毎年8月1日に見直します。
  • 医療機関等の受診時に、 お持ちの被保険者証と異なる自己負担割合で医療費を請求された場合など、自己負担割合等について疑問に思われた際は、広域連合業務課(℡:025-285-3222)までご連絡ください。
  • 令和4年10月1日からの窓口負担割合の見直し(2割負担の新設)の詳細についてはこちらをご覧ください。
負担割合 所得区分 該当条件
3割 現役並み
所得者
住民税課税所得が145万円以上*1の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者
★「現役並み所得者」のうち、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯で、被保険者全員の旧ただし書き所得*2の合計額が210万円以下の場合は、「一般」の区分になります。
★「現役並み所得者」のうち、次に該当する方は「一般」の区分へ変更になります。
▼同一世帯に被保険者が一人の場合
 その方の収入*3の合計金額が383万円未満(または、その方の収入と、同一世帯の70~74歳の方全員の収入の合計金額が520万円未満)
▼同一世帯に被保険者が複数いる場合
 被保険者全員の収入*3の合計金額が520万円未満
2割 一般Ⅱ 住民税課税所得28万円以上*1の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者のうち、
同一世帯に被保険者が一人の場合
 「年金収入*4+その他の合計所得金額*5」が200万円以上
同一世帯に被保険者が複数いる場合
 被保険者全員の「年金収入*4+その他の合計所得金額*5」の合計が320万円以上
1割 一般Ⅰ 住民税課税世帯で同一世帯内に現役並み所得者と2割負担の被保険者がいない方
住民税非課税世帯 区分Ⅱ 世帯の全員が住民税非課税の方
区分Ⅰ

世帯全員が住民税非課税で、かつ世帯全員が①または②に該当する方

①年金収入のみの場合は年金収入が80万円以下

②年金と他の収入がある場合は、

(年金収入-80万円)+(年金以外の収入ー必要経費)≦0円

   ↓

 年金収入が80万円未満の時は0円として計算します。

  

*1 前年の12月31日現在において世帯主で、かつ同一世帯に所得(給与所得が含まれている場合は、給与所得の金額から10万円を控除した額)が38万円以下の19歳未満の世帯員がいる場合、その世帯主であった被保険者は、自己負担割合の判定にあたって住民税課税所得から次の金額を控除します。
①16歳未満の者の数×33万円
②16歳以上19歳未満の者の数×12万円
*2 旧ただし書き所得=総所得金額等から基礎控除額を引いた額です。
*3 収入とは、所得税法に規定される収入金額であり、必要経費や各種控除などを差し引く前の金額となります(所得金額ではありません)。
土地・建物や上場株式等の譲渡損失を損益通算または繰越控除するため確定申告した場合、売却時の収入は収入金額に含まれます(所得が0円またはマイナスになる場合でも、売却金額が収入となります)。
*4 年金収入は公的年金等控除を差し引く前の金額です。また遺族年金や障害年金は含みません。
*5 その他の合計所得金額は事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除を差し引いた後の金額です。

負担割合判定フロー.jpg

このページに関するお問い合わせ先

新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課
TEL:025-285-3222 FAX:025-285-3315

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