新潟県後期高齢者医療広域連合

被保険者証の廃止について

被保険者証は令和6年12月2日以降、交付されません

 被保険者証は、令和6年12月2日で廃止されたため、以降は交付(紛失による再交付を含む)されません。なお、お手元に令和612月1日までに交付された被保険者証がある場合は、住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(令和7年731日)までお使いいただけます

被保険者証廃止後、令和7年7月31日まではマイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書を交付します

 マイナ保険証を基本とする仕組みの円滑な移行に向けた対応として、デジタルとアナログの併用期間を確保する観点から、令和7年8月の年次更新までの暫定的な運用として、令和6年12月2日以降、新規加入者、券面情報に変更が生じた者及び被保険者証の紛失等に伴い再交付を申請する者について、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、下図のとおり、資格確認書を交付します。

交付物のフロー図.png

資格確認書について

 資格確認書を医療機関等で提示することで、紙の被保険者証と同様に一定の窓口負担で医療を受けることができます。(詳しくは「資格確認書について」をご確認ください)

  • 被保険者証の有効期限満了前(令和7年7月)において、マイナ保険証を保有していない方には、当面の間、申請いただくことなく「資格確認書」が交付されます。

資格情報のお知らせについて

自身の被保険者資格情報(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)が容易に把握できる「資格情報のお知らせ」(A4サイズ)を送付します。

  • 被保険者証の有効期限満了前(令和7年7月)において、マイナ保険証を保有している方には「資格情報のお知らせ」が送付されます。
  • 資格情報のお知らせのみでは、医療機関等を受診できません。マイナ保険証の利用ができない医療機関等での受診や例外的な場合においては、マイナ保険証と資格情報のお知らせを併せて医療機関等へ提示してください。

マイナンバーカードの保険証利用について

マイナンバーカードの保険証利用が令和31020日から本格開始しました。

詳しいことは、「マイナンバーカードの保険証利用について」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課
TEL:025-285-3222 FAX:025-285-3315

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