新潟県後期高齢者医療広域連合

マイナンバーカードの保険証利用について

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マイナンバーカードの保険証利用が令和3年10月20日から本格開始しました。

対象の医療機関・薬局については、下記「マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関・薬局について」をご確認ください。

保険証利用のためのカードリーダーを導入していない医療機関・薬局では通常の保険証が必要となりますのでご注意ください。

マイナンバーカードの保険証利用によるメリットについて

  • 本人が同意すれば、初めての医療機関等でも今までに使った正確な薬の情報を医師等が閲覧できることにより、適切な医療を受けることが可能となります。
  • 限度額適用認定証等がなくても高額療養費制度における限度額を超える医療費の一時支払いが免除されます。
  • 引越ししても、新しい保険証の発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで医療機関・薬局を利用できます。

利用するために

マイナンバーカードの保険証利用には、マイナンバーカードの作成とマイナポータルで保険証の利用者登録が必要です。

マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関・薬局について

マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関・薬局は厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご確認ください。

また、対応している医療機関・薬局では目印としてポスター等が掲示されています。ポスター等の見本は厚生労働省のホームページ(外部リンク)でご確認ください。

関連リンク

問い合わせ先

  • マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

 (受付時間(年末年始を除く) 平日:9時30分~20時、土日祝:9時30分~17時30分)

このページに関するお問い合わせ先

新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課
TEL:025-285-3222 FAX:025-285-3315

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