新潟県後期高齢者医療広域連合

窓口負担割合の見直し(2割負担の新設)  について

令和4年10月1日から一定以上の所得のある方(※)は医療費の窓口負担割合が2割になります。

※窓口負担割合3割の方は除く

【修正後区分図画像なし】R32割負担周知用リーフレット.png

  • 2割負担の対象となる方は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。
  • 住民税非課税世帯の方は1割負担となります。

2割負担となる対象の基準

1から2の順に確認します。

1を満たした上で2に該当する場合のみ2割負担となります。

1 住民税課税所得の金額

世帯内の後期高齢者医療の被保険者のうち、住民税課税所得が最大の方の住民税課税所得(※1)が28万円以上であるかどうか

 ⇒28万円未満の場合は、1割負担となります。

※1 住民税課税所得とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与

 所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後

 の金額)です。

2 年金収入(※2)とその他の合計所得金額(※3)

年金収入とその他の合計所得金額の合計額が次の金額を超えるかどうか

  •  世帯に後期高齢者が1人である場合(単身世帯):200万円以上
  •  世帯に後期高齢者が2人以上である場合(複数世帯):320万円以上

※2 年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。

※3 その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等

 を差し引いた後の金額です。

窓口負担割合の判定

75歳以上の方などの後期高齢者医療の被保険者の課税所得や年金収入、その他の合計所得金額をもとに、世帯単位で判定します。

R32割負担周知用リーフレット(フローチャート注釈あり).png

2割負担の新設に伴う配慮措置について

窓口負担割合が2割となる方には、令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。

このページの先頭へ戻る