新潟県後期高齢者医療広域連合

長期入院該当について

「区分Ⅱ」で入院日数が90日を超えた場合

 過去12か月で入院日数が90日(区分Ⅱの期間に限ります。)を超えた場合は、お住まいの市町村の担当窓口に入院日数のわかる病院の領収書などを添えて届け出ることで「長期入院該当」となり、91日目以降の入院時の食事代が更に減額となります。なお、長期入院該当日は届出日の翌月1日となり、91日目から月末までは差額支給の対象となります。

 新たに新潟県の後期高齢者医療制度の対象となった方は、前の保険における区分IIの期間の入院日数も上記日数に算入できます。(前の保険において区分Ⅱの期間の入院日数のわかる病院の領収書の写し、資格確認書などが必要です。)詳しくは、お住まいの市町村担当窓口にお問い合わせください。

対象者

次の全てを満たす被保険者

  • 住民税非課税世帯のうち、限度区分が「区分Ⅱ」
  • 過去12か月の「区分Ⅱ」の期間において入院日数が90日を超えている。(後期高齢者医療制度に加入する前の保険分も含みます)

申請に必要なもの

差額支給の申請を併せて行うこともできます。詳しくはこちら

このページに関するお問い合わせ先

新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課
TEL:025-285-3222 FAX:025-285-3315

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