入院時食事療養費
入院時食事療養費
被保険者が入院したとき、食費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに設定されます)を除いた額を広域連合が負担します。
「区分Ⅰ・Ⅱ」に該当する方で、次のいずれかを医療機関の窓口で提示等していただくと、食費が減額されます。
- マイナ保険証(情報提供に同意が必要です)
- 所得区分の記載された資格確認書(詳しくはこちら)
- 「限度額適用・標準負担額減額認定証」(令和6年12月2日以降は交付されません)
●療養病床以外への入院時の食費(1食当たり)は下表の額になります。
(療養病床に入院したときはこちらのページ(入院時生活療養費)をご確認ください。)
食費の自己負担額
食事代1食当たりの金額は、令和7年4月より10~20円の引き上げとなりました。
■令和7年4月以降の食費の自己負担額
負担区分 | 食費 (1食につき) |
||
---|---|---|---|
現役並み所得・一般Ⅰ・Ⅱの被保険者 | 510円※1 | ||
住民税非課税等 | 区分Ⅱ | 90日以内の入院(過去12か月の入院日数) | 240円 |
90日を超える入院(過去12か月の入院日数) ※2 長期入院該当 |
190円 | ||
区分Ⅰ | 110円 |
■令和6年6月から令和7年3月までの食費の自己負担額
負担区分 | 食費 (1食につき) |
||
---|---|---|---|
現役並み所得・一般Ⅰ・Ⅱの被保険者 | 490円※1 | ||
住民税非課税等 | 区分Ⅱ | 90日以内の入院(過去12か月の入院日数) | 230円 |
90日を超える入院(過去12か月の入院日数) ※2 長期入院該当 |
180円 | ||
区分Ⅰ | 110円 |
■令和6年5月までの食費の自己負担額
負担区分 | 食費 (1食につき) |
||
---|---|---|---|
現役並み所得・一般Ⅰ・Ⅱの被保険者 | 460円※1 | ||
住民税非課税等 | 区分Ⅱ | 90日以内の入院(過去12か月の入院日数) | 210円 |
90日を超える入院(過去12か月の入院日数) ※2 長期入院該当 |
160円 | ||
区分Ⅰ | 100円 |
- 区分Ⅱに該当する方
世帯員全員が住民税非課税である方のうち、区分Ⅰに該当しない方 - 区分Ⅰに該当する方
ア.住民税非課税世帯であり、世帯全員が年金収入 80 万円以下で、その他の所得がない方。(損益通算、純損失・雑損失の繰越控除適用後の各所得金額が全て0円の方を含む。)
イ.住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。
※1 指定難病患者の方は1食300円となります(令和6年6月から令和7年3月までは280円、令和6年5月までは260円)。精神病床へ平成27年4月1日以前から継続して入院していた方は、当分の間1食260円に据え置かれます。
※2 届出が必要です。手続きについてはこちらのページ(「長期入院該当」について)をご確認ください。
手続き
やむを得ず、入院時に「所得区分の記載された資格確認書」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」等の提示ができなかった場合は、申請をすることで差額の払い戻しを受けることができます。
申請場所
お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当窓口
市町村へ申請する際に必要な書類等
- 食事療養標準負担差額支給申請書
(申請書はこちらから) - 本人名義の預金通帳
- 保険証または資格確認書
- 印かん
- マイナンバーのわかるもの
- 医療機関が発行する入院時の領収書
※ 住民税の非課税証明書(被保険者および属する世帯員)が必要な場合があります
このページに関するお問い合わせ先
新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課
TEL:025-285-3222 FAX:025-285-3315