入院時食事療養費
入院時食事療養費
被保険者が入院したとき、食費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに設定されます)を除いた額を広域連合が負担します。
区分Ⅰ、区分Ⅱに該当する方は、お住まいの市区町村に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示していただくと、食費が減額されます。療養病床以外への入院時の食費(1食当たり)は下表の額になります。
注:減額の適用は申請月の1日からです。早めのお手続きをお願いいたします。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
食費の自己負担額
負担区分 | 食費 (1食につき) |
||
---|---|---|---|
現役並み所得・一般Ⅰ・Ⅱの被保険者 | 460円※1 | ||
住民税非課税等 | 区分Ⅱ | 90日以内の入院(過去12か月の入院日数) | 210円 |
90日を超える入院(過去12か月の入院日数) ※2 長期入院該当 |
160円 | ||
区分Ⅰ | 100円 |
- 区分Ⅱに該当する方
世帯員全員が住民税非課税である方のうち、区分Ⅰに該当しない方 - 区分Ⅰに該当する方
ア.住民税非課税世帯であり、世帯全員が年金収入 80 万円以下で、その他の所得がない方。(損益通算、純損失・雑損失の繰越控除適用後の各所得金額が全て0円の方を含む。)
イ.住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。
※1 1.指定難病患者の方は1食260円に据え置かれます。
2.精神病床へ平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して入院した患者の方は、当分の間1食260円に据え置かれます。
長期入院該当の場合は申請が必要です。(上記表の※2に該当する方)
過去12か月で入院日数が90日(区分Ⅱの減額認定証の交付を受けていた期間に限ります)を超える場合は、お住まいの市区町村の担当窓口に入院日数のわかる病院の領収書などを添えて申請してください。なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。
新たに新潟県の後期高齢者医療制度の対象となった方で、過去12ヵ月以内に前の保険における区分IIの減額認定証を交付されていた場合は、その間の入院日数も上記日数に算入できます。(前の保険において区分Ⅱの減額認定証の交付を受けている期間の入院に日数のわかる病院の領収書、区分Ⅱの減額認定証の写しなどが必要です。)詳しくは、お住まいの市区町村担当窓口にお問い合わせください。
手続き
申請場所
お住まいの市区町村の後期高齢者医療制度担当窓口
市区町村へ申請する際に必要な書類等
- 食事療養標準負担差額支給申請書
(申請書はこちらから) - 保険証
- 印かん
- マイナンバーのわかるもの
- 限度額認定を受けようとする被保険者の入院日数のわかるもの(長期入院該当の場合のみ)
※ 住民税の非課税証明書(被保険者および属する世帯員)が必要な場合があります
このページに関するお問い合わせ先
新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課
TEL:025-285-3222 FAX:025-285-3315