新潟県後期高齢者医療広域連合

入院時食事療養費

入院時食事療養費

被保険者が入院したとき、食費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに設定されます)を除いた額を広域連合が負担します。

「住民税非課税世帯」に該当する方で、次のいずれかを医療機関の窓口で提示等していただくと、食費が減額されます。

●療養病床以外への入院時の食費(1食当たり)は下表の額になります。
(療養病床に入院したときはこちらのページ(入院時生活療養費)をご確認ください。)

食費の自己負担額

1食当たりの自己負担額は、令和8年6月より20~40円の引き上げとなりました。

■令和8年6月以降の食費の自己負担額

所得区分食費
(1食当たり)

現役並み所得者

一般Ⅰ・Ⅱの被保険者

550円※1
住民税非課税世帯 区分Ⅱ 90日以内の入院(過去12か月の入院日数) 270円
90日を超える入院(過去12か月の入院日数)
※2 長期入院該当
220円
区分Ⅰ 130円

■令和7年4月から令和8年5月までの食費の自己負担額

所得区分食費
(1食当たり)

現役並み所得者

一般Ⅰ・Ⅱの被保険者

510円※1
住民税非課税世帯 区分Ⅱ 90日以内の入院(過去12か月の入院日数) 240円
90日を超える入院(過去12か月の入院日数)
※2 長期入院該当
190円
区分Ⅰ 110円

■令和7年3月までの食費の自己負担額

所得区分食費
(1食当たり)

現役並み所得者

一般Ⅰ・Ⅱの被保険者

490円※1
住民税非課税世帯 区分Ⅱ 90日以内の入院(過去12か月の入院日数) 230円
90日を超える入院(過去12か月の入院日数)
※2 長期入院該当
180円
区分Ⅰ 110円

※1 指定難病患者の方は1食330円となります(令和7年4月から令和8年5月までは300円、令和7年3月までは280円)。精神病床へ平成27年4月1日以前から継続して入院していた方は、当分の間1食260円に据え置かれます。

※2 届出が必要です。手続きについてはこちらのページ(「長期入院該当」について)をご確認ください。

手続き

やむを得ず、入院時に「所得区分の記載された資格確認書」等の提示ができなかった場合は、申請をすることで差額の払い戻しを受けることができます。

申請場所

お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当窓口

市町村へ申請する際に必要な書類等

  • 食事療養標準負担差額支給申請書
    申請書はこちらから
  • 本人名義の預金通帳
  • 資格確認書(お持ちの方)
  • 印かん
  • マイナンバーのわかるもの
  • 医療機関が発行する入院時の領収書

※ 住民税の非課税証明書(被保険者および属する世帯員)が必要な場合があります

このページに関するお問い合わせ先

新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課
TEL:025-285-3222 FAX:025-285-3315

このページの先頭へ戻る