高額介護合算療養費
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)に支払った医療費と介護サービス利用料の合算額が、定められた自己負担限度額(下表)を超えるときは、申請により超えた額が後期高齢者医療制度と介護保険制度それぞれの保険者から支給されます。
- 後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象となりません。
- 自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給の対象になりません。
算定基準額(1年間の自己負担限度額)
所得区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
現役並み所得者 | 住民税課税所得690万円以上 | 212万円 |
住民税課税所得380万円以上 | 141万円 | |
住民税課税所得145万円以上 | 67万円 | |
一般Ⅰ・Ⅱ | 56万円 | |
住民税非課税世帯 |
区分Ⅱ | 31万円 |
区分Ⅰ | 19万円 |
※区分Ⅰで介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、医療保険者が原則どおり区分Ⅰの支給額を計算した後、介護保険者が区分Ⅱの限度額(31万円)により介護保険分の支給額を計算します。
計算期間
毎年8月から翌年7月末までの1年間
手続き
支給対象となる方には2月頃に勧奨通知を郵送しますので、申請をお願いいたします。
※以前に高額介護合算の支給を受けた方も、対象年度ごとに申請が必要です。
申請場所
計算基準日(対象年度の7月31日)に加入する市区町村の後期高齢者医療制度担当窓口
市区町村へ申請する際に必要な書類等
- 申請書(該当される方に広域連合から送付されます。)
- 印かん
- 申請者の預金通帳
- 保険証または資格確認書
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 自己負担額証明書(必要な方のみ)
このページに関するお問い合わせ先
新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課
TEL:025-285-3222 FAX:025-285-3315