新潟県後期高齢者医療広域連合

入院時生活療養費

被保険者が療養病床に入院したとき、食費と居住費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに設定されます)を除いた額を広域連合が負担します。

区分Ⅱ、区分Iに該当する方は、お住まいの市町村に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示していただくと、食費、居住費が減額されます。

注:減額の適用は申請月の1日からです。早めのお手続きをお願いいたします。
手続きについてはこちらのページ(「限度額適用・標準負担額減額認定証」について)をご確認ください。

療養病床への入院時の食費(1食当たり)、居住費(1日当たり)は下表の額になります。
(療養病床以外に入院したときはこちらのページ(入院時食事療養費)をご確認ください。)

生活療養標準負担額

区分 療養病床 医療の必要性が高い場合
一食当たりの食費 一日当たりの居住費 一食当たりの食費 一日当たりの居住費
現役並み所得者
一般Ⅰ・Ⅱの被保険者
460円※1 370円 460円※1※2 370円※3
区分Ⅱ 210円 370円 210円※4 370円※3
区分Ⅰ 老齢福祉年金受給者以外の方 130円 370円 100円 370円※3
老齢福祉年金受給者 100円 0円 100円 0円
  • 区分Ⅱに該当する方
    世帯員全員が住民税非課税である方のうち、区分Ⅰに該当しない方
  • 区分Ⅰに該当する方
    ア.住民税非課税世帯であり、世帯全員が年金収入 80 万円以下で、その他の所得がない方。(損益通算、純損失・雑損失の繰越控除適用後の各所得金額が全て0円の方を含む。)
    イ.住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。

※1 保険医療機関の施設基準などにより420円になる場合があります。

※2 指定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は、260円になります。

※3 指定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は、0円となります。

※4 過去1年で90日を超える入院の場合は一食当たり160円となります。
(申請が必要です。手続きについてはこちらのページ(「限度額適用・標準負担額減額認定証」について)をご確認ください。)

手続き

やむを得ず、入院時に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示ができなかった場合等は、申請をすることで差額の払い戻しを受けることができます。

申請場所

お住まいの市区町村の後期高齢者医療制度担当窓口

市区町村へ申請する際に必要な書類等

  • 生活療養標準負担差額支給申請書
    申請書はこちらから
  • 保険証
  • 印かん
  • マイナンバーのわかるもの
  • 医療機関が発行する入院時の領収書

※ 住民税の非課税証明書(被保険者および属する世帯員)が必要な場合があります

このページに関するお問い合わせ先

新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課
TEL:025-285-3222 FAX:025-285-3315

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