新潟県後期高齢者医療広域連合

入院時生活療養費

被保険者が療養病床に入院したとき、食費と居住費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに設定されます)を除いた額を広域連合が負担します。

「住民税非課税世帯」に該当する方で、次のいずれかを医療機関の窓口で提示等していただくと、食費、居住費が減額されます。

●療養病床への入院時の食費(1食当たり)、居住費(1日当たり)は下表の額になります。
(療養病床以外に入院したときはこちらのページ(入院時食事療養費)をご確認ください。)

生活療養標準負担額

1食当たりの自己負担額、1日当たりの居住費は、令和8年6月より20~40円の引き上げとなりました。

■令和8年6月以降の生活療養標準負担額

所得区分療養病床
医療の必要性が低い場合医療の必要性が高い場合
一食当たりの食費一日当たりの居住費一食当たりの食費一日当たりの居住費
現役並み所得者
一般Ⅰ・Ⅱの被保険者
550円※1 430円 550円※1※2 430円※3
住民税非課税世帯 区分Ⅱ 270円 430円 270円※4 430円※3
区分Ⅰ 老齢福祉年金受給者以外の方 160円 430円 130円 430円※3
老齢福祉年金受給者 130円 0円 130円 0円

■令和7年4月から令和8年5月までの生活療養標準負担額

所得区分療養病床
医療の必要性が低い場合医療の必要性が高い場合
一食当たりの食費一日当たりの居住費一食当たりの食費一日当たりの居住費
現役並み所得者
一般Ⅰ・Ⅱの被保険者
510円※1 370円 510円※1※2 370円※3
住民税非課税世帯 区分Ⅱ 240円 370円 240円※4 370円※3
区分Ⅰ 老齢福祉年金受給者以外の方 140円 370円 110円 370円※3
老齢福祉年金受給者 110円 0円 110円 0円

■令和7年3月までの生活療養標準負担額

所得区分療養病床
医療の必要性が低い場合医療の必要性が高い場合
一食当たりの食費一日当たりの居住費一食当たりの食費一日当たりの居住費
現役並み所得者
一般Ⅰ・Ⅱの被保険者
490円※1 370円 490円※1※2 370円※3
住民税非課税世帯 区分Ⅱ 230円 370円 240円※4 370円※3
区分Ⅰ 老齢福祉年金受給者以外の方 140円 370円 110円 370円※3
老齢福祉年金受給者 110円 0円 110円 0円

※1 保険医療機関の施設基準などにより510円になる場合があります。(令和7年4月から令和8年5月までは470円、令和7年3月までは450円)

※2 指定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は、330円となります。(令和7年4月から令和8年5月までは300円、令和7年3月までは280円)

※3 指定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は、0円となります。

※4 過去12か月で90日を超える入院の場合は一食当たり220円となります。(令和7年4月から令和8年5月までは190円、令和7年3月までは180円)
(届出が必要です。手続きについてはこちらのページ(「長期入院該当」について)をご確認ください。)

手続き

やむを得ず、入院時に「所得区分の記載された資格確認書」等の提示ができなかった場合等は、申請をすることで差額の払い戻しを受けることができます。

申請場所

お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当窓口

市町村へ申請する際に必要な書類等

  • 生活療養標準負担差額支給申請書
    申請書はこちらから
  • 本人名義の預金通帳
  • 資格確認書(お持ちの方)
  • 印かん
  • マイナンバーのわかるもの
  • 医療機関が発行する入院時の領収書

※ 住民税の非課税証明書(被保険者および属する世帯員)が必要な場合があります

このページに関するお問い合わせ先

新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課
TEL:025-285-3222 FAX:025-285-3315

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