入院時生活療養費
被保険者が療養病床に入院したとき、食費と居住費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに設定されます)を除いた額を広域連合が負担します。
区分Ⅱ、区分Iに該当する方は、お住まいの市町村に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示していただくと、食費、居住費が減額され、下表の額になります。
注:減額の適用は申請月の1日からです。早めのお手続きをお願いいたします。「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
生活療養標準負担額
区分 | 療養病床 | 医療の必要性が高い場合 | |||
---|---|---|---|---|---|
一食当たりの食費 | 一日当たりの居住費 | 一食当たりの食費 | 一日当たりの居住費 | ||
現役並み所得者 一般Ⅰ・Ⅱの被保険者 |
460円※1 | 370円 | 460円※1※2 | 370円※3 | |
区分Ⅱ | 210円 | 370円 | 210円※4 | 370円※3 | |
区分Ⅰ | 老齢福祉年金受給者以外の方 | 130円 | 370円 | 100円 | 370円※3 |
老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 | 100円 | 0円 |
- 区分Ⅱに該当する方
世帯員全員が住民税非課税である方のうち、区分Ⅰに該当しない方 - 区分Ⅰに該当する方
ア.住民税非課税世帯であり、世帯全員が年金収入 80 万円以下で、その他の所得がない方。(損益通算、純損失・雑損失の繰越控除適用後の各所得金額が全て0円の方を含む。)
イ.住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。
※1 保険医療機関の施設基準などにより420円になる場合があります。
※2 指定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は、260円になります。
※3 指定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は、0円となります。
※4 過去1年で90日を超える入院の場合は一食当たり160円となります。
手続き
申請場所
お住まいの市区町村の後期高齢者医療制度担当窓口
市区町村へ申請する際に必要な書類等
- 生活療養標準負担差額支給申請書
(申請書はこちらから) - 保険証
- 印かん
- マイナンバーのわかるもの
- 限度額認定を受けようとする被保険者の入院日数のわかるもの(長期入院該当の場合のみ)
※ 住民税の非課税証明書(被保険者および属する世帯員)が必要な場合があります
このページに関するお問い合わせ先
新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課
TEL:025-285-3222 FAX:025-285-3315