新潟県後期高齢者医療広域連合

入院時生活療養費

被保険者が療養病床に入院したとき、食費と居住費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに設定されます)を除いた額を広域連合が負担します。

区分Ⅱ、区分Iに該当する方は、お住まいの市町村に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示していただくと、食費、居住費が減額され、下表の額になります。

注:減額の適用は申請月の1日からです。早めのお手続きをお願いいたします。「限度額適用・標準負担額減額認定証」について

生活療養標準負担額

区分 療養病床 医療の必要性が高い場合
一食当たりの食費 一日当たりの居住費 一食当たりの食費 一日当たりの居住費
現役並み所得者
一般Ⅰ・Ⅱの被保険者
460円※1 370円 460円※1※2 370円※3
区分Ⅱ 210円 370円 210円※4 370円※3
区分Ⅰ 老齢福祉年金受給者以外の方 130円 370円 100円 370円※3
老齢福祉年金受給者 100円 0円 100円 0円
  • 区分Ⅱに該当する方
    世帯員全員が住民税非課税である方のうち、区分Ⅰに該当しない方
  • 区分Ⅰに該当する方
    ア.住民税非課税世帯であり、世帯全員が年金収入 80 万円以下で、その他の所得がない方。(損益通算、純損失・雑損失の繰越控除適用後の各所得金額が全て0円の方を含む。)
    イ.住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。

※1 保険医療機関の施設基準などにより420円になる場合があります。

※2 指定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は、260円になります。

※3 指定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は、0円となります。

※4 過去1年で90日を超える入院の場合は一食当たり160円となります。

手続き

申請場所

お住まいの市区町村の後期高齢者医療制度担当窓口

市区町村へ申請する際に必要な書類等

  • 生活療養標準負担差額支給申請書
    申請書はこちらから
  • 保険証
  • 印かん
  • マイナンバーのわかるもの
  • 限度額認定を受けようとする被保険者の入院日数のわかるもの(長期入院該当の場合のみ)

※ 住民税の非課税証明書(被保険者および属する世帯員)が必要な場合があります

このページに関するお問い合わせ先

新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課
TEL:025-285-3222 FAX:025-285-3315

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