高額療養費
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が下記の限度額を超えた場合は、申請により超えた分が「高額療養費」として支給されます。
※対象になる診療は、病院や薬局などで受けた保険診療です。入院時の食事代や保険が適用されない差額ベット料などは対象になりません。
自己負担限度額(月額・年額)
令和8年8月診療分から
| 所得区分 |
月 額 | 年 額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 外来(個人単位) |
外来+入院 | 外来+入院 (世帯単位)※3 | ||
|
現役並み |
Ⅲ |
270,300円+(医療費-901,000円)×1% 〈140,100円〉※1 |
1,680,000円 | |
|
Ⅱ |
179,100円+(医療費-597,000円)×1% 〈93,000円〉※1 |
1,110,000円 | ||
|
Ⅰ |
85,800円+(医療費-286,000円)×1% 〈44,400円〉※1 |
530,000円 | ||
|
一般Ⅱ |
22,000円 (年間上限216,000円※2) |
61,500円 〈44,400円〉※1 |
530,000円 |
|
|
一般Ⅰ |
410,000円 |
|||
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住民税 |
区分II |
11,000円 (年間上限96,000円※2) |
25,700円 〈24,600円〉※1 |
290,000円 |
| 区分I | 8,000円 | 15,700円 | 180,000円 | |
※1 過去12か月以内に3回以上、月額の「外来+入院(世帯単位)」の限度額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。
※2 毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間のうち一般区分または住民税非課税世帯区分であった月の外来(個人単位)の自己負担額が年間上限を超えた場合、超えた額が高額療養費として支給されます。
※3 令和8年8月以降、1年間(8月1日から7月31日まで)の世帯単位の自己負担額の合計が年間上限額を超えた場合、超えた額が高額療養費として支給されます。
支給対象となる方には、広域連合から案内を送付します。
「区分Ⅰ・Ⅱ」または「現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ」に該当されている方の高額療養費の限度額について
「区分Ⅰ・Ⅱ」または「一定Ⅰ・Ⅱ」に該当する方で、次のいずれかを医療機関の窓口で提示等していただくと、外来・入院ともに同一保険医療機関等での医療費の支払いが上の表にある限度額にとどめられます。
- マイナ保険証(情報提供に同意が必要です)
- 所得区分の記載された資格確認書(詳しくはこちら)
75歳の誕生日を迎える月の自己負担額の特例
月の途中で75 歳の誕生日を迎える方は、その月に限って「誕生日前日までに加入していた医療保険」と「後期高齢者医療制度」の自己負担限度額がそれぞれ適用され、負担が2倍となる場合がありました。そのため、75 歳の誕生月に限り、「誕生日前日までに加入していた医療保険」と「後期高齢者医療制度」の自己負担限度額をそれぞれ2分の1に設定します。
※1 日生まれの方など、75歳の誕生月に加入している医療保険が後期高齢者医療制度のみの場合には、対象外となります。
手続き
支給の対象となる方には、受診月のおおむね3か月後に広域連合から支給申請案内を送付します。市区町村の窓口へ申請してください。
2回目以降該当の場合は申請の必要はありません。
申請場所
お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当窓口
市町村へ申請する際に必要な書類等
- 申請書(該当される方には広域連合から送付されます。)
- 印かん
- 申請者の預金通帳
- 資格確認書(お持ちの方)
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
このページに関するお問い合わせ先
新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課
TEL:025-285-3222 FAX:025-285-3315

