新潟県後期高齢者医療広域連合

高額療養費

1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が下記の限度額を超えた場合は、申請により超えた分が「高額療養費」として支給されます。

※対象になる診療は、病院や薬局などで受けた保険診療です。入院時の食事代や保険が適用されない差額ベット料などは対象になりません。

自己負担限度額(月額)

令和4年9月診療分まで

所得区分

外来+入院
(世帯単位)

外来(個人単位)
現役並み所得者

住民税課税所得690万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈140,100円〉※1

住民税課税所得380万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈93,000円〉※1

住民税課税所得145万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈44,400円〉※1

一般
(1割負担)

18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
〈44,400円〉※1

住民税
非課税世帯

区分II 8,000円 24,600円
区分I 15,000円

令和4年10月診療分から令和7年9月診療分まで

所得区分 外来+入院
(世帯単位)
外来(個人単位)

現役並み
所得者

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈140,100円〉※1

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈93,000円〉※1

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈44,400円〉※1

一般Ⅱ
(2割負担)

18,000円または(6,000円+(医療費※2-30,000円)×10%)の低い方
(年間上限144,000円※3)
57,600円〈44,400円〉※1

一般Ⅰ
(1割負担)

18,000円
(年間上限144,000円※3)

住民税
非課税世帯

区分II 8,000円 24,600円
区分I 15,000円

※1 過去12か月以内に3回以上、限度額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。

※2 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算。

※3 1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)のうち一般区分または住民税非課税世帯区分であった月の外来(個人単位)の自己負担額が144,000円を超えた場合、超えた額が高額療養費として支給されます。
 支給対象となる方には、広域連合から申請案内を送付します。

・区分II・Iの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役Ⅱ・Ⅰの方は「限度額適用認定証」を保険医療機関等に提示することで、外来・入院ともに同一保険医療機関等での医療費の支払いが上の表にある限度額にとどめられます。

限度額適用・標準負担額減額認定証」について

限度額適用認定証」について

75歳の誕生日を迎える月の自己負担額の特例

月の途中で75 歳の誕生日を迎える方は、その月に限って「誕生日前日までに加入していた医療保険」と「後期高齢者医療制度」の自己負担限度額がそれぞれ適用され、負担が2倍となる場合がありました。そのため、75 歳の誕生月に限り、「誕生日前日までに加入していた医療保険」と「後期高齢者医療制度」の自己負担限度額をそれぞれ2分の1に設定します。

※1 日生まれの方など、75歳の誕生月に加入している医療保険が後期高齢者医療制度のみの場合には、対象外となります。

手続き

支給の対象となる方には、受診月のおおむね3か月後に広域連合から支給申請案内を送付します。市区町村の窓口へ申請してください。
2回目以降該当の場合は申請の必要はありません。

申請場所

お住まいの市区町村の後期高齢者医療制度担当窓口

市区町村へ申請する際に必要な書類等

  • 申請書(該当される方に広域連合から送付されます。)
  • 印かん
  • 申請者の預金通帳
  • 保険証
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの

このページに関するお問い合わせ先

新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課
TEL:025-285-3222 FAX:025-285-3315

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