高額療養費
同じ月の中で、医療機関に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額(下表)を超えた部分について支給します。同じ世帯内に後期高齢者医療制度で医療を受ける方が複数いる場合は、病院・診療所、調剤薬局などの区別なく合算できます。
自己負担限度額(月額)
平成30年7月診療分まで
所得区分 | 外来(個人) | 外来+入院(世帯合算) |
---|---|---|
現役並み所得者 | 57,600円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈44,400円〉※1 |
一般 | 14,000円 (年間14.4万円上限)※3 |
57,600円 〈44,400円〉※1 |
区分II | 8,000円 | 24,600円 |
区分I | 8,000円 | 15,000円 |
平成30年8月診療分から
所得区分 | 外来(個人) | 外来+入院(世帯合算) | |||
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3割負担 | 現役並み所得者 | 現役Ⅲ | 住民税課税所得 690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈140,100円〉※2 | |
現役Ⅱ | 住民税課税所得 380万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈93,000円〉※2 | |||
現役Ⅰ | 住民税課税所得 145万円以上 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈44,400円〉※2 | |||
1割負担 | 一般 | 18,000円 (年間14.4万円上限)※3 | 57,600円 〈44,400円〉※1 | ||
区分II | 8,000円 | 24,600円 | |||
区分I | 8,000円 | 15,000円 |
※1 過去12か月の間に、外来+入院の高額療養費の支給を3回以上受けている場合は4回目以降の限度額が44,400円となります。(多数回該当)
※2 過去12か月の間に、高額療養費の支給を3回以上受けている場合は4回目以降の限度額となります。
※3 毎年8月1日~翌年7月31日の1年間のうち一般区分又は住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額の合計額については、144,000円が上限になります。
・区分II・Iの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役Ⅱ・Ⅰの方は「限度額適用認定証」を保険医療機関等に提示することで、外来・入院ともに同一保険医療機関等での医療費の支払いが上の表にある限度額にとどめられます。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
「限度額適用認定証」について
75歳の誕生日を迎える月の自己負担額の特例
月の途中で75 歳の誕生日を迎える方は、その月に限って「誕生日前日までに加入していた医療保険」と「後期高齢者医療制度」の自己負担限度額がそれぞれ適用され、負担が2倍となる場合がありました。そのため、75 歳の誕生月に限り、「誕生日前日までに加入していた医療保険」と「後期高齢者医療制度」の自己負担限度額をそれぞれ2分の1に設定します。
※1 日生まれの方など、75歳の誕生月に加入している医療保険が後期高齢者医療制度のみの場合には、対象外となります。
手続き
該当する方には、初めて該当したときのみ、その診療を受けた月のおよそ3か月後に広域連合から申請書をお送りします。2回目からの該当分については申請は不要で、申請月のおよそ2か月後を目処にお支払いします。
申請場所
お住まいの市区町村の後期高齢者医療制度担当窓口
市区町村へ申請する際に必要な書類等
- 申請書(該当される方に広域連合から送付されます。)
- 印かん
- 申請者の預金通帳
- 保険証
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
このページに関するお問い合わせ先
新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課
TEL:025-285-3222 FAX:025-285-3315