新型コロナウイルス感染症の感染者等を対象とした傷病手当金
勤め先から給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルス感染症の感染等による療養のために労務に服することができず、その間の給与の支払いが受けられない方を対象に、傷病手当金を支給します。
制度チラシ支給対象者
次の1から3の全てに該当する方が対象です。
- 勤め先から給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり感染が疑われる方
- 感染または感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができず、その期間が3日間を超える方
- 労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない方(期間中に給与の一部の支払いを受けることができる場合で、その給与の額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します。)
支給額
支給額 = 1日あたりの支給額 × 支給対象となる日数
- 1日あたりの支給額:(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3
※給与収入の合計額については、期末勤勉手当(賞与)は除きます。
※健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の1/30に相当する金額の2/3に相当する金額が上限となります。
- 支給対象となる日数:労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数
※当該期間の初日から3日間で就労を予定していた日数は除きます。
対象期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までに感染した新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる発熱等の症状を含む。)の療養のために労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月間まで)
手続き
申請場所
お住まいの市区町村の後期高齢者医療制度担当窓口
市区町村へ申請する際に必要な書類等
- 傷病手当金支給申請書
※4枚で1組になります。本人が記入するだけでなく、勤め先、療養にかかった医療機関からも記入いただく必要があります。(申請書はこちら)
- 本人名義の預金通帳
- 印かん
- 保険証または資格確認書
このページに関するお問い合わせ先
新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課
TEL:025-285-3222 FAX:025-285-3315