○新潟県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会規程
平成19年9月2日
選挙管理委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する同法第194条の規定に基づき、新潟県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、単記無記名投票によるものとし、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。
2 前項の選挙において、新潟県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会委員(以下「委員」という。)中に異議がないときは、指名推選の方法を用いることができる。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員を辞したとき、又は委員長の職を辞したとき、その他の理由により委員長が欠けたときは、速やかに法187条第1項の規定による委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長の代理)
第4条 委員長は、法187条第3項の規定により、委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ指定しなければならない。
2 委員長及び前項に定める委員長職務代理者が共にいないときは、仮委員長が委員長の職務を行うものとする。この場合において、仮委員長は、年長の委員をもってこれに充てる。
(委員及び委員長の退職)
第5条 委員が辞任しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。
2 委員長の辞職願は、委員長職務代理者に提出しなければならない。
(委員長等の異動)
第6条 委員長、委員長職務代理者及び委員に異動があったときは、委員会は、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員会の招集)
第7条 委員会の招集は、委員長が委員に対する通知によりこれを行う。
2 前項の通知は、委員会招集の日時、場所及び議題を記載し、開会の日3日前までに行う。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
3 委員の選挙後最初に行われる委員会の招集は、書記長が行う。
(欠席の届出)
第8条 委員会に出席することができないときは、開会前に、委員長にあらかじめその旨を届け出なければならない。
(関係者の出席と説明の聴取)
第9条 委員会が必要と認めるときは、新潟県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の長又は関係職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録の調製)
第10条 委員長は、事務局の書記をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
(委員長の担任事務)
第11条 委員長の担任する事務は、おおむね次に掲げるところによる。
(1) 委員会に議案を提出し、その議決を執行すること。
(2) 委員会の運営に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会の事務に関すること。
(委員長の専決処分)
第12条 委員会の権限に属する事項で、次に掲げる事項については、委員長において専決処分することができる。
(1) 直接請求の請求権を有する者の総数の50分の1の数及び3分の1の数の決定に関すること。
(2) 委員会の議決により特に指定した事項に関すること。
(3) その他軽易な事項に関すること。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、次の委員会においてこれを報告しなければならない。
(書記長及び書記)
第13条 委員会に書記長及び書記を置く。
2 書記長は、総務担当課長をもってこれに充て、書記は総務担当職員をもってこれに充てる。
3 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮監督し、委員会の事務を掌理する。
4 書記は、上司の命を受け、委員会の事務をつかさどる。
(事務決裁)
第14条 書記長は、新潟県後期高齢者医療広域連合事務決裁規程(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合訓令第1号)別表に掲げる局長、次長及び課長の決裁事項について決裁することができる。
2 書記長が不在の場合は、上席の書記が、その決裁を代決することができる。
3 前2項に定めるもののほか、事務の決裁については、新潟県後期高齢者医療広域連合事務決裁規程の例による。
(委員会の告示)
第15条 委員会の告示は、新潟県後期高齢者医療広域連合公告式条例(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第2号)の例による。
(公印)
第16条 公印の名称、書体、形状及び寸法並びにそのひな型は、別表のとおりとする。
2 公印の保管、使用等の取扱いについては、新潟県後期高齢者医療広域連合公印規則(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合規則第5号)の例による。
(文書の取扱い)
第17条 文書の取扱い及び処理については、新潟県後期高齢者医療広域連合文書規程(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合訓令第2号)の例による。
(委任)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、平成19年9月2日から施行する。
別表(第16条関係)
名称 | 書体 | 形状 | 寸法 | ひな形 |
新潟県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会之印 | てん書体 | 正方形 | 方21mm | |
新潟県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員長之印 | てん書体 | 正方形 | 方21mm |