○新潟県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会規程

平成19年9月2日

選挙管理委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する同法第194条の規定に基づき、新潟県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、単記無記名投票によるものとし、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。

2 前項の選挙において、新潟県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会委員(以下「委員」という。)中に異議がないときは、指名推選の方法を用いることができる。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員を辞したとき、又は委員長の職を辞したとき、その他の理由により委員長が欠けたときは、速やかに法187条第1項の規定による委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の代理)

第4条 委員長は、法187条第3項の規定により、委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ指定しなければならない。

2 委員長及び前項に定める委員長職務代理者が共にいないときは、仮委員長が委員長の職務を行うものとする。この場合において、仮委員長は、年長の委員をもってこれに充てる。

(委員及び委員長の退職)

第5条 委員が辞任しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。

2 委員長の辞職願は、委員長職務代理者に提出しなければならない。

(委員長等の異動)

第6条 委員長、委員長職務代理者及び委員に異動があったときは、委員会は、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員会の招集)

第7条 委員会の招集は、委員長が委員に対する通知によりこれを行う。

2 前項の通知は、委員会招集の日時、場所及び議題を記載し、開会の日3日前までに行う。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

3 委員の選挙後最初に行われる委員会の招集は、書記長が行う。

(欠席の届出)

第8条 委員会に出席することができないときは、開会前に、委員長にあらかじめその旨を届け出なければならない。

(関係者の出席と説明の聴取)

第9条 委員会が必要と認めるときは、新潟県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の長又は関係職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の調製)

第10条 委員長は、事務局の書記をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

(委員長の担任事務)

第11条 委員長の担任する事務は、おおむね次に掲げるところによる。

(1) 委員会に議案を提出し、その議決を執行すること。

(2) 委員会の運営に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会の事務に関すること。

(委員長の専決処分)

第12条 委員会の権限に属する事項で、次に掲げる事項については、委員長において専決処分することができる。

(1) 直接請求の請求権を有する者の総数の50分の1の数及び3分の1の数の決定に関すること。

(2) 委員会の議決により特に指定した事項に関すること。

(3) その他軽易な事項に関すること。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、次の委員会においてこれを報告しなければならない。

(書記長及び書記)

第13条 委員会に書記長及び書記を置く。

2 書記長は、総務担当課長をもってこれに充て、書記は総務担当職員をもってこれに充てる。

3 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮監督し、委員会の事務を掌理する。

4 書記は、上司の命を受け、委員会の事務をつかさどる。

(事務決裁)

第14条 書記長は、新潟県後期高齢者医療広域連合事務決裁規程(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合訓令第1号)別表に掲げる局長、次長及び課長の決裁事項について決裁することができる。

2 書記長が不在の場合は、上席の書記が、その決裁を代決することができる。

3 前2項に定めるもののほか、事務の決裁については、新潟県後期高齢者医療広域連合事務決裁規程の例による。

(公印)

第16条 公印の名称、書体、形状及び寸法並びにそのひな型は、別表のとおりとする。

(文書の取扱い)

第17条 文書の取扱い及び処理については、新潟県後期高齢者医療広域連合文書規程(平成19年新潟県後期高齢者医療広域連合訓令第2号)の例による。

(委任)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、平成19年9月2日から施行する。

別表(第16条関係)

名称

書体

形状

寸法

ひな形

新潟県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会之印

てん書体

正方形

方21mm

画像

新潟県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員長之印

てん書体

正方形

方21mm

画像

新潟県後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会規程

平成19年9月2日 選挙管理委員会訓令第1号

(平成19年9月2日施行)