新潟県後期高齢者医療広域連合

制度について

急速な少子高齢化が進み、高齢者の医療費が増える中、現役世代と高齢者世代の負担を明確にし、公平で分かりやすい制度とするため、75歳(一定の障がいのある人は65歳)以上の方を対象とした「後期高齢者医療制度」が平成20年4月に創設されました。

制度のポイント

対象者は 75歳以上の方が対象となります。
(一定の障がいのある人は65歳以上)
窓口での負担割合は 医療費の自己負担割合は1割(一定以上の所得のある者は2割、現役並みの所得者は3割)です。
保険料は 原則として年金から天引きします。
  • 国民健康保険料(税)等の保険料の負担はなくなり、後期高齢者医療保険料を支払うことになります。
  • 今まで自分で保険料を払っていなかった各社会保険の被扶養者の方も、新たに保険料を支払うことになります。
    保険料の徴収は、お住まいの市町村が行います。
  • 保険料の金額については、7月にお住まいの市町村からお知らせいたします。
制度の運営は 「新潟県後期高齢者医療広域連合」が行います。
各申請受付・届け出は 受付等の窓口業務はお住まいの市区町村が行います。

被保険者となる方

新潟県内にお住まいの75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

対象となる方

  • 75歳以上の方(加入手続き不要)
  • 65歳から74歳までの一定の障がいのある方(加入の際は申請が必要)

一定の障がいのある方とは

  • 身体障害者手帳1~3級
  • 身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方
    • 音声機能、言語機能の著しい障害
    • 両下肢すべての指を欠くもの
    • 1下肢を下腿の2分の1以上欠くもの
    • 1下肢の著しい障害
  • 療育手帳「A」
  • 精神障害者保健福祉手帳1~2級
  • 国民年金法による障害基礎年金、障害年金受給者など

後期高齢者医療制度に加入する方に、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者の方がいる場合

被扶養者の方が後期高齢者医療制度の対象とならない場合、その被扶養者の方は国民健康保険又はその他ご家族の被用者保険に加入します。
この際、国民健康保険又は被用者保険への加入手続きが必要となります。

移行イメージ

 

 

※後期高齢者医療制度の詳しい内容は、ガイドブック、しおりをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課
TEL:025-285-3222 FAX:025-285-3315

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