新潟県後期高齢者医療広域連合

医療機関等の皆様へ

『75歳以上の方』、『一定の障がいのある65歳から74歳までの方で認定を受けた方』は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

Ⅰ資格関係

  1. 被保険者
  2. 資格確認書関係

Ⅱ診療報酬等の請求

  1. 診療報酬等請求明細書(レセプト)
  2. 療養費支給申請書(鍼灸・マッサージ等)

Ⅰ資格関係

1 被保険者

 対象となる方

1.75歳以上の方

  • 75歳の誕生日から加入します
  • 新潟県内の市町村に転入してきた方は、転入日から加入します。

2.65歳から74歳までの方で、一定の障がいがある方
   広域連合から認定を受けた日から被保険者になります。

※生活保護受給者は、後期高齢者医療制度の被保険者にはなりません。

2 資格確認書関係

(1)資格確認書の記載内容

資格確認書の記載事項は、必須記載事項(①~⑤・⑨)と任意記載事項(⑥~⑧)に区分されます。

任意記載事項の併記を希望する場合は、市町村窓口への申請が必要です。

【申請書】

後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書.pdf

委任状.pdf

R7資格確認書(数字有).png

令和8年7月31日までは、空色の資格確認書です。

①有効期限

令和8年7月31日

②交付年月日

75歳の誕生日、または65歳から74歳までの一定の障がいのある方で広域連合が認定した日等(令和7年7月31日以前から後期高齢者医療制度に加入の方は令和7年8月1日)

③被保険者番号

8桁の番号で被保険者ごとに付番されます。

④資格取得年月日 制度施行日(平成20年4月1日)、75歳の誕生日、65歳から74歳までの一定の障がいのある方で広域連合が認定した日、転入日等
⑤負担割合・発効期日

1割、2割または3割(同一世帯の世帯員の住民税課税状況などにより毎年判定し、8月1日から適用) 負担割合の基準

⑥限度区分・発効期日

任意記載事項です。併記の申請をした方等※に記載されます。

1医療機関・薬局あたりのひと月の保険適用の医療費等の支払いが自己負担限度額までとなります。また、住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代が減額されます。

⑦長期入院該当日

任意記載事項です。併記の申請をした方等※に記載されます。

限度区分が「区分Ⅱ」の方で、長期入院に該当する場合は、届出を行い、認定されると長期入院該当日より、入院時の食事代がさらに減額されます。(詳しくはこちら

⑧特定疾病区分・発効期日

任意記載事項です。併記の申請をした方に記載されます。

特定疾病の申請を行い、認定されると特定疾病受療証の区分・発効期日を併記することができます。

⑨保険者番号 8桁で市(区)町村ごとに異なる番号になります。別表参照(新潟市は、区ごとに設定されます)

※ 令和7年7月31日まで有効な「限度額適用・標準負担額減額認定証」又は「限度額適用認定証」の交付を受けていた方には、申請なしで限度区分(及び長期入院該当日)が併記された資格確認書を交付しています。

(2)資格確認書の郵送時期(75歳の誕生日を迎える方)

75歳の誕生日を迎える月の前月末日までにお届けします。

(例:9月15日に75歳の誕生日を迎える方の場合、8月31日まで)

※使用できるのは、75歳の誕生日からです。

※令和8年7月31日までの間は、マイナ保険証をお持ちの方にも資格確認書を交付します。

交付物のフロー図 その3.png

資格確認書について

(3)資格確認書確認時の注意事項

①資格取得日 75歳の誕生日から「後期高齢者医療」の被保険者になります。
②被保険者番号 新しい番号に変わります。8桁の番号が一人ひとりにつきます。
③保険者番号 新しい後期高齢者医療の番号が、市(区)町村ごとにつきます。
資格取得日は誕生日当日です

後期高齢者医療制度では、誕生日から資格が発生することになります。
75歳の誕生月には注意しましょう。

※75歳になる患者さんについては、月の途中で(誕生日前と誕生日以後)保険が変わることになります。
したがって、レセプトも2枚になります。

(4)限度額適用・標準負担額減額認定証

令和6年12月2日で新規発行を廃止しました。

資格確認書を利用して受診される方の限度区分は、資格確認書内「限度区分」でご確認ください。

(5)限度額適用認定証

令和6年12月2日で新規発行を廃止しました。

資格確認書を利用して受診される方の限度区分は、資格確認書内「限度区分」でご確認ください。

(6)特定疾病受療証

特定疾病の自己負担限度額が1つの医療機関につき月額1万円となります。

詳しくはこちら

申請により、資格確認書に情報を併記することができます。

Ⅱ 診療報酬等の請求

レセプトはすべて「国保連合会」へ提出

後期高齢者医療制度の被保険者に係る診療報酬等請求明細書(レセプト)は、新潟県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」)に提出してください。

1 診療報酬等請求明細書(レセプト)関係

(1)提出締切日

国保連合会へ持参する場合 毎月10日
国保連合会へ郵送する場合 毎月10日の消印まで有効

※提出については、国保連合会からのお知らせを参照してください。

(2)支払について

国保連合会から支払われます。

  • 請求月の翌月20日支払(土日祝祭日の場合はその翌日)

2 療養費支給申請書(鍼灸・マッサージ等)

平成31年4月より受領委任制度を導入しています。詳細は こちら をご覧ください。

後期高齢者医療被保険者の請求については、

平成31年3月施術分まで:新潟県後期高齢者医療広域連合事務局

平成31年4月施術分以降:新潟県国民健康保険団体連合会

へ提出をお願いします。

申請書はこちらから

療養費の一部改正についてはこちらをご覧ください。
療養費の改定等について(厚生労働省ホームページ)

(1)提出日

平成31年3月施術分まで:毎月15日を締切日とします。(土日祝祭日の場合は翌開庁日)

平成31年4月施術分以降:毎月10日を締切日とします。

下記提出先に持参の場合は、10日が土日祝祭日の場合も受付を行います(午前8時30分から午後5時15分まで)。

新潟県国民健康保険団体連合会ホームページに日程表を掲載します。

(2)支払日

申請月の翌月中旬~下旬を予定しています。

(3)提出先

平成31年3月施術分まで:〒950-0965
            新潟市中央区新光町4番地1 新潟県自治会館本館3階
            新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課 医療給付係
            TEL/025-285-3222

平成31年4月施術分以降:〒950-8560
            新潟市中央区新光町7番地1 新潟県自治会館別館内
            新潟県国民健康保険団体連合会
            TEL/025-285-3094

            ※封筒に「あはき療養費申請書在中」と記載してください。


※「新潟県後期高齢者医療に係る 保険者番号一覧表」はこちらから

このページに関するお問い合わせ先

新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課
TEL:025-285-3222 FAX:025-285-3315

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