新潟県後期高齢者医療広域連合

保険料率について

令和8・9年度の保険料率が決定しました

 後期高齢者医療制度の保険料率については、法律に基づき、2年に一度見直しを行うこととなっています。

 令和8年度及び令和9年度について、今後、被保険者数や医療給付費が増加する見込みであるほか、現役世代の負担増を抑制するための国の制度改正により、保険料率の引き上げを行います。後期高齢者医療制度の持続性を高め、被保険者の皆様に安心して医療を受けていただくため、ご理解をお願いします。

 令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が開始され、医療保険料と合わせて子ども・子育て支援金(以下、「子ども分」という。)を納めていただきます。

 詳しくは『子ども・子育て支援金制度について』をご覧ください。

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 なお、新年度の保険料額と納付方法は、7月中旬頃に住まいの市町村からお知らせします。

※「均等割額」について軽減が受けられる場合があります。

  詳しくは『保険料の軽減制度』をご覧ください。

保険料の決まり方

保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。前年中の総所得金額等や世帯の所得状況により、個人単位で賦課します。

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保険料率の見直しについて

 後期高齢者医療制度の保険料は、高齢者の医療の確保に関する法律により、2年ごとに見直すこととされています。

 また、算定に当たっては国から示された基礎数値や、新潟県の今後予想される被保険者数や医療費の動向を踏まえて算定を行っています。

(1)医療費のしくみ

・後期高齢者医療制度の医療費は、患者本人が医療機関等の窓口で支払う一部負担金と医療給付費で構成されています。医療給付費は、その約5割を公費、約4割を若い世代の保険料、残りの約1割を保険料として、それぞれの負担割合が明確に定められています。

・保険料として負担する割合を後期高齢者負担率といい、これは高齢者と若年者の人口比率により国が計算し決定しており、保険料算定の基礎数値となります。

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(2)保険料率の見直しにおける算定条件

①一人当たり医療給付費

・コロナ禍による受診控えは解消し、直近の実績を基に増加を予測しました。

 →令和8年度伸び率 3.92%、令和9年度伸び率 5.29%程度

②診療報酬改定 2.22%

※診療報酬とは、保険医療機関及び保険薬局が保険医療サービスに対する対価として保険者から受け取る報酬をいいます。

③後期高齢者負担率の引上げ 12.67% → 13.27%

 国の制度改正により、現役世代の負担上昇を抑制するため引上げとなりました。

④保険料賦課限度額の引上げ 医療分80万円 → 85万円、子ども分2.1万円

・中間所得層の負担増に配慮し引上げとなりました。

⑤子ども・子育て支援金制度

 子育て世帯に対する給付の充実の観点から、令和8年度から後期高齢者医療制度においても支援することとなりました。

⑥新潟県の今後予想される被保険者数及び医療費の動向

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(3)収支の見込み

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・令和8・9年度においては、令和7年度末剰余金残高の約7割である49億円を収入に充てることにより、保険料率の上昇幅を抑制します。

・剰余金の残額等は、次回令和10・11年度以降の医療費の増加等を見据え、今回は活用しません。

このページに関するお問い合わせ先

新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課
TEL:025-285-3222 FAX:025-285-3315

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