保険料の納付方法
保険料の納付方法
年金から納める『特別徴収』と、納付書や口座振替で納める『普通徴収』があります。
[1] 年金からの納付【特別徴収】
保険料は、原則として年金からの納付となります。
介護保険料と同様、年額18万円以上の年金受給者が対象となります。
ただし、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超える場合には、後期高齢者医療保険料は納付書または口座振替で納めていただきます。
保険料は手続きにより口座振替を選択することができます
保険料を年金から納付している方で、口座振替をご希望される場合は、手続きをいただくと、年金からの納付が中止され口座振替により納付することができます。
※お住まいの市区町村窓口にお申し出ください。
《手続きに必要なもの》振替口座の預金通帳・通帳の届け出印・保険証
[2] 納付書または口座振替による納付【普通徴収】
特別徴収の対象とならない人は、納付書または口座振替で納めていただくことになります。
保険料は口座振替が便利です。
口座振替をご希望される場合は、金融機関窓口にお申し込みください。
保険料の納付開始時期
保険料の納付開始時期は、原則として下表の通りとなります。
保険料納付開始時期と納付方法
年間の保険料額は、毎年7月中旬に市町村から発送される保険料通知で、被保険者全員にお知らせします。
納付開始時期 | 保険料の納付方法 | |
---|---|---|
前年度2月の年金から 保険料を納めた方 |
4月から | 4月から年金からの納付 |
現在、納付書または口座振替で保険料を納めている方 | 7月から | 7月から納付書または口座振替での納付 |
【注意事項】
年度途中に後期高齢者医療制度に加入された場合や、口座振替への変更手続きをいただいた場合などは、上記のとおりとならないケースがあります。
これから75歳を迎えられる方
◎保険料の通知時期について
保険料は加入月分からの負担となりますが、保険料通知は、加入月のおおむね2か月後にお知らせいたします。
(保険証は、誕生日当日までにお住まいの市町村から送付します)
◎保険料の納付開始時期について
保険料の通知が届いてから翌年3月末までの期間に、加入月数に応じた保険料を納付していただきます。
加入後、しばらくは納付書または口座振替(普通徴収)での納付となり、おおむね6か月後に、年金受給額が年額18万円以上であり、介護保険料が年金天引きで、かつ、介護保険料と合わせた保険料が年金額の2分の1を超えない方は、年金からの納付(特別徴収)となります。特別徴収に切り替わる際には、市町村からお知らせが届きます。
年金からの納付を希望されない場合は、お住まいの市区町村窓口で口座振替の手続きが必要となります。
保険料を滞納したとき
特別な理由もなく、保険料負担能力がありながら滞納している方や納付相談に応じない方に対しては、公平性の観点から『短期被保険者証』、『資格証明書』を発行する場合があります。
交付にあたっては、市町村と連携を密にし、滞納理由等をきめ細かに相談しながら、慎重に対応します。
短期被保険者証
特別な理由もなく保険料を滞納していると、通常の保険証よりも有効期限の短い『短期被保険者証』を交付する場合があります。
資格証明書
滞納が1年以上続いた場合には保険証を返還してもらい、『資格証明書』を交付する場合があります。資格証明書でお医者さんにかかるときには、医療費が全額自己負担になります。その後、お住まいの市区町村窓口にて申請することにより自己負担分を除いた額が支給されます(特別療養費については、こちらをご確認ください)。
保険料はきちんと期限内に納めるようにしましょう。事情により、保険料の納付が困難なときは、お早めにお住まいの市区町村窓口でご相談ください。
保険料の納付が困難な場合
火災などの災害に遭ったときや、失業や廃業により所得が著しく減少したときなど、特別な事情により保険料の納付が困難となった場合には、申請により保険料の徴収猶予や減免を受けられる場合があります。市町村窓口にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課
TEL:025-285-3222 FAX:025-285-3315