令和6年能登半島地震に係る保険料の減免について
去る令和6年1月1日発生の能登半島地震により被災された皆様におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。新潟県後期高齢者医療広域連合では、災害により住宅に損害を受けた方等で保険料のお支払いが困難となった方について、保険料を減額または免除する制度があります。
申請期限は令和7年3月31日までです。
(郵送の場合は、令和7年3月31日消印有効)
減免対象となる保険料
令和5年度相当分と令和6年度相当分の保険料のうち、納期限が令和6年1月1日から
令和7年3月31日までのもの
※納期限が令和5年12月31日以前の保険料は対象外です。
保険料減免対象者・減免額
能登半島地震による被害を受けたことより、次の1から5のいずれかに該当する被保険者の方。(災害救助法が適用された市町村に住所を有する方に限る。)
1.居住する住宅に損害を受けた方 ⇒ 全額免除 または 一部を減額
損害程度 |
減免割合 |
全壊 | 全部 |
半壊・中規模半壊・大規模半壊 | 2分の1 |
床上浸水(上記に該当する場合を除く) | 2分の1 |
※長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)の主たる生計維持者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。
2.世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯に属する被保険者の保険料
⇒ 全額免除
3.世帯の主たる生計維持者の行方が不明である世帯に属する被保険者の保険料
⇒ 全額免除
4.世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれ、次の①~③の全てに該当する方
⇒ 「世帯の主たる生計維持者の収入減少による保険料の減免額の計算方法」により計算
●世帯の主たる生計維持者について
① 事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入のうち、収入の種類ごとに見た令和6年の収入のいずれかが令和5年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
② 令和5年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
③ 収入が減少した種類の所得以外の令和5年の所得の合計額が400万円以下であること。
◆世帯の主たる生計維持者の収入減少による保険料の減免額の計算方法◆
減免対象の保険料(A×B/C)に令和5年の所得の合計額に応じた減免割合(D)を掛けて計算します。
◎減免対象の保険料(A×B/C)
A 減免対象となる令和5年度相当分
B 世帯の主たる生計維持者の減少した収入に係る令和5年の所得の合計額
C 世帯の主たる生計維持者と世帯の全ての被保険者の令和5年の所得の合計額
◎所得の合計額に応じた減免割合(D)
被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和5年の合計所得金額 |
減免割合(D) | |
300万円以下 | 全部 | |
400万円以下 | 10分の8 | 事業等の廃止や失業の場合、令和5年の合計所得金額にかかわらず全部 |
550万円以下 | 10分の6 | |
750万円以下 | 10分の4 | |
1,000万円以下 | 10分の2 |
5.行方が不明である被保険者の方 ⇒ 全額免除
手続きに必要な書類
- 減免申請書
- り災証明書(1に該当する場合)
※1以外に該当する場合は、申請先にお問い合わせください。
手続き
申請先
お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口