新潟県後期高齢者医療広域連合

被保険者証について

被保険者証は、なくさないように大切に保管しましょう。なくしたり破れたりしたときはすみやかに届け出て、再交付を受けましょう。

被保険者証の記載内容

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令和6年7月31日までは、ベージュ色の被保険者証です。

①有効期限 令和6年7月31日 (有効期間は、8月1日から翌年7月31日までの1年間になります。)
②交付年月日 75歳の誕生日、または65歳から74歳までの一定の障がいのある方で広域連合が認定した日等(令和5年7月31日以前から後期高齢者医療制度に加入の方は令和5年8月1日)
③被保険者番号 8桁の番号で被保険者ごとに付番されます。
④資格取得年月日 制度施行日(平成20年4月1日)、75歳の誕生日、65歳から74歳までの一定の障がいのある方で広域連合が認定した日、転入日等
⑤発効期日 資格取得日、転入日、一部負担金の割合が変更となった日
⑥一部負担金の割合 1割、2割または3割(同一世帯の世帯員の住民税課税状況などにより毎年判定され、8月1日から適用されます。) 負担割合の基準
⑦保険者番号 8桁で市(区)町村ごとに異なる番号になります。 別表参照(新潟市は、区ごとに設定されます)

これから75歳になる皆様へ

75歳の誕生日の前に被保険者証が届くことになります。(被保険者証の申請手続きは不要) 新しい被保険者証が使えるのは、75歳の誕生日当日からです

※75歳の誕生日以降にお医者さんにかかるときには、新しい被保険者証を窓口に提示してください。

※75歳の誕生日以降は、今までお持ちの「健康保険証」と「高齢受給者証」は使用できませんのでご注意ください。

被保険者証が手元に届いたら

  • 交付されたら記載内容の確認をして、間違いがあればお住まいの市区町村窓口に届け出てください。
  • 勝手に書きかえたりすると無効になります。
  • 他人との貸し借りは絶対にしないでください。法律により罰せられます。
  • コピーした被保険者証は使えません。

マイナンバーカードの保険証利用について

マイナンバーカードの保険証利用が令和31020日から本格開始しました。

詳しいことは、「マイナンバーカードの保険証利用について」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課
TEL:025-285-3222 FAX:025-285-3315

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