令和8年8月以降、被保険者に交付するものについて
令和6年12月2日、被保険者証は新たに交付されなくなりマイナ保険証を基本とした仕組みへと移行しました。
後期高齢者の皆様へは被保険者証の廃止以降、暫定的な運用としてマイナ保険証の登録状況にかかわらず、全被保険者へ資格確認書を交付する運用を行ってまいりました。
令和8年8月以降は、国の方針に基づき、マイナ保険証の登録状況や利用状況、交付時点での年齢により、資格確認書、または資格情報のお知らせのいずれか一方を交付します。
なお、令和8年8月1日交付の資格確認書、資格情報のお知らせは、令和8年7月31日までにお手元に届くよう、お住まいの市町村から発送されます。
交付するもの
84歳以下の方
マイナ保険証をお持ちで、一定回数以上利用している方へは資格情報のお知らせを交付します。
マイナ保険証をお持ちでない方や、マイナ保険証をほとんど利用されない方へは資格確認書を交付します。
※特別な事情があり資格確認書の継続交付を希望された方 には、マイナ保険証の利用状況にかかわらず資格確認書を交付します。
85歳以上の方
マイナ保険証の登録状況にかかわらず、資格確認書を交付します。

資格確認書が交付された方へ

- 医療機関を受診する際は、お届けした資格確認書又はマイナ保険証をご利用ください。
- 他人との貸し借りは厳禁です。法律により罰せられます。
- コピーした資格確認書は使用できません。
- 任意記載事項の併記 を希望する場合は、資格確認書をお持ちの上お住まいの市町村へ届け出てください。
資格情報のお知らせが交付された方へ
- 医療機関を受診する際は、マイナ保険証をご利用ください。
- 資格情報のお知らせのみで医療機関を受診することはできません。
- 機器の不具合等によりマイナ保険証が読み取れない場合、マイナ保険証と資格情報のお知らせを提示いただくことで医療を受けることができます。
- 資格情報のお知らせは大切に保管してください。
- おひとりで医療機関を受診することができなくなった場合など、マイナ保険証を利用することが困難となった場合、申請 により資格確認書の交付を受けることができます。
このページに関するお問い合わせ先
新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課
TEL:025-285-3222 FAX:025-285-3315

