新潟県後期高齢者医療広域連合

保険証・自己負担割合について(10-2)~よくある質問~

質問:2割負担の対象となるのは、どのような人ですか?
回答:

3割負担となる「現役並み所得者」に該当しない方のうち、世帯内に住民税課税所得が28万円以上ある被保険者及びその方と同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者の方で、以下のいずれかの条件に該当する方が2割負担となります。

(1)後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合
 「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の方

(2)後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上いる場合
 「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上の方

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新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課
TEL:025-285-3222 FAX:025-285-3315

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