新潟県後期高齢者医療広域連合

保険証・自己負担割合について(10-1)~よくある質問~

質問:3割負担の対象である「現役並み所得者」とは、どのような人ですか?
回答:

住民税課税所得が145万円以上ある被保険者及びその方と同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者です。
なお、現役並み所得の世帯として3割に該当になった方でも、以下のいずれかの条件を満たす方は3割から2割又は1割に変更となります。
(1)後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合
 前年の収入額が383万円未満
(ただし、被保険者1人の収入額が383万円を超える場合でも、被保険者と同じ世帯に70歳から74歳までの他の健康保険に加入する方がいる場合は、その方と被保険者の収入合計額が520万円未満。)
(2)後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上いる場合
 前年の収入合計額が520万円未満

このページに関するお問い合わせ先

新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課
TEL:025-285-3222 FAX:025-285-3315

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