新潟県後期高齢者医療広域連合

保険証・自己負担割合について(19)~よくある質問~

質問:特定疾病療養受療証とは何ですか?交付される対象者はどのような人ですか?また、申請方法を教えてください。
回答:

特定疾病療養受療証とは、医療機関の窓口に提示することで、特定疾病の自己負担限度額が1つの医療機関につき月額1万円となるものです。
対象となる疾病は長期にわたり高額な医療費がかかるため厚生労働大臣が指定するもので、以下のとおりとなります。
•先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
•人工透析が必要な慢性腎不全
•血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症
※これまで加入していた医療保険で交付されていた方も、新たに新潟県の後期高齢者医療制度に加入し、特定疾病療養受療証の交付が必要な方は、改めて申請が必要です。
申請の仕方については、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口へお問合せください。

このページに関するお問い合わせ先

新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課
TEL:025-285-3222 FAX:025-285-3315

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