新潟県後期高齢者医療広域連合

保険証・自己負担割合について(13)~よくある質問~

質問:限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限が切れる(切れた)が、更新するには何か手続きが必要ですか?
回答:

限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」といいます。)は、毎年7月31日が有効期限です。
(1)引き続き世帯全員(被保険者以外の方も含む)が住民税非課税世帯の方
 自動更新となるため、更新手続きは必要ありません。8月1日までに普通郵便で郵送されます。新たな減額認定証がお手元にない場合は、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口へお問合せください。
(2)住民税課税世帯(被保険者以外の方も含む)になった方
 減額認定証の交付対象外となるため、更新(郵送)はされません。医療機関等へ更新されなかった旨をお伝えください。

このページに関するお問い合わせ先

新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課
TEL:025-285-3222 FAX:025-285-3315

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