保険料について(22)~よくある質問~
- 質問:所得割額がかからないのは、どのような場合ですか。
-
回答:
前年中(1月~12月)の総所得金額及び山林所得額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等、他の所得と区分して計算される所得(退職所得を含みません)の合計が基礎控除(収入が公的年金等のみであれば153万円以下の方)までの場合です。
このページに関するお問い合わせ先
新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課
TEL:025-285-3222 FAX:025-285-3315
前年中(1月~12月)の総所得金額及び山林所得額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等、他の所得と区分して計算される所得(退職所得を含みません)の合計が基礎控除(収入が公的年金等のみであれば153万円以下の方)までの場合です。
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