保険料について(31)~よくある質問~
- 質問:夫婦で後期高齢者医療制度の対象になった場合、夫婦の保険料をどちらか一方の年金からの特別徴収にできないのですか。
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回答:
特別徴収は、被保険者本人分の保険料のみが対象であるため、配偶者の年金からの特別徴収はできません。
ただし、夫婦どちらか一方の名義の口座から口座振替することはできます。
詳しくはお住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口にお問合せください。
このページに関するお問い合わせ先
新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課
TEL:025-285-3222 FAX:025-285-3315