新潟県後期高齢者医療広域連合

保険料について(3)~よくある質問~

質問:家族の健康保険の扶養になっているのですが、75歳になったら保険料はどうなるのですか。
回答:

後期高齢者医療制度への加入日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除きます)の被扶養者だった方の場合、均等割額は加入した月から2年(24か月)を経過する月まで5割軽減され、所得割額は当面の間かかりません。

このページに関するお問い合わせ先

新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課
TEL:025-285-3222 FAX:025-285-3315

このページの先頭へ戻る