新潟県後期高齢者医療広域連合

その他(3)~よくある質問~

質問:県外からの転入や転出・県内での転居・死亡の際に、手続きは必要ですか。
回答:

〈県外から転入した場合〉
必要です。
前住所地で交付された負担区分等証明書を転入先市区町村の担当窓口へご提出ください。
また、前住所地で限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」といいます。)、限度額適用認定証(以下「限度証」といいます。)、特定疾病療養受療証(以下「特定疾病証」といいます。)を交付されていた方は、改めて申請が必要となりますので転入先市区町村で手続きを行ってください。
〈県外へ転出する場合〉
必要です。
転出時に市区町村の担当窓口より、転入先市区町村へ提出する負担区分等証明書をお渡しします。
保険証(減額認定証、限度証、特定疾病証)は市区町村の担当窓口へご返却ください。
〈県内で転居した場合〉
不要です。
県内で転居(住所変更)をした場合は手続きは必要ありません。後日、新住所を記載した保険証(減額認定証、限度証、特定疾病証)をお送りします。旧住所の保険証(減額認定証、限度証、特定疾病証)は前住所地または新住所地の市区町村の担当窓口へご返却ください。
〈死亡した場合〉
必要です。
亡くなった方の保険証(減額認定証、限度証、特定疾病証)の返却と葬祭費の支給手続きを行ってください。

このページに関するお問い合わせ先

新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課
TEL:025-285-3222 FAX:025-285-3315

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