保険料について(24)~よくある質問~
- 質問:所得割率は軽減されますか。
-
回答:
令和6年度のみ所得割率の軽減があります。
被保険者本人の総所得金額等から基礎控除額を引いた額が58万円以下(公的年金収入のみの方は、収入額211万円以下)の場合、所得割率を7.98%で算定します。
このページに関するお問い合わせ先
新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課
TEL:025-285-3222 FAX:025-285-3315
令和6年度のみ所得割率の軽減があります。
被保険者本人の総所得金額等から基礎控除額を引いた額が58万円以下(公的年金収入のみの方は、収入額211万円以下)の場合、所得割率を7.98%で算定します。
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