その他(4)~よくある質問~
- 質問:資格喪失後受診に係る医療費の返納とは、何ですか?
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回答:
新潟県から他の都道府県へ転出した後、資格確認書が手元に届かなかったため新潟県の後期高齢者医療保険の保険証または資格確認書を使って受診した等の理由で、新潟県後期高齢者医療広域連合(以下、当広域連合)の後期高齢者保険の資格がなくなった後に、当広域連合の保険証または資格確認書を使用して医療機関等を受診した場合や、遡って当広域連合の資格を喪失した場合に、当該医療費の返納が発生します。
この時、当広域連合が医療機関等へすでに保険給付として医療費(7割~9割)を支払ってしまった場合、これは本来、当広域連合が支払う必要のなかったものであり、受診された方は、当広域連合から本来受けられない保険給付を受けたことになります。
これは「不当利得」として返納が必要であるため、当広域連合から医療費として保険給付した金額を請求し、返納していただきます。
なお、返納額が高額である等、やむを得ず納入が困難な場合は、保険者間調整(当広域連合と加入中の保険者との間での精算により、被保険者の負担が軽減される手続き)ができる場合がありますので、手続きについては当広域連合へお問い合わせください。※請求できる期間が、医療機関で支払いをした日の翌日から2年となりますのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ先
新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課
TEL:025-285-3222 FAX:025-285-3315