新潟県後期高齢者医療広域連合

保険証・自己負担割合について(16)~よくある質問~

質問:限度額適用認定証の有効期限が切れる(切れた)が、更新するには何か手続きが必要ですか?
回答:

限度額適用認定証は、毎年7月31日が有効期限です。
(1)引き続き自己負担割合が3割で、被保険者全員の住民税課税所得が690万円未満である世帯の方
 自動更新となるため、更新手続きは必要ありません。8月1日までに普通郵便で郵送されます。新たな限度額適用認定証がお手元にない場合は、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口へお問合せください。
(2)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が690万円以上の方がいる場合
(3)自己負担割合が1割に変更になった場合
 限度額適用認定証の交付対象外となるため、更新(郵送)はされません。医療機関等へ更新されなかった旨をお伝えください。
※自己負担割合が1割に変更になり、世帯全員が住民税非課税の場合は、申請により限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けることができます。申請の仕方については、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口へお問合せください。

このページに関するお問い合わせ先

新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課
TEL:025-285-3222 FAX:025-285-3315

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