新潟県後期高齢者医療広域連合

資格確認書等・自己負担割合について(16)~よくある質問~

質問:限度額適用認定証の有効期限が切れる(切れた)が、更新するには何か手続きが必要ですか?
回答:

限度額適用認定証は、7月31日が有効期限です。
 引き続き自己負担割合が3割で、被保険者全員の住民税課税所得が690万円未満である世帯の方は、更新手続き不要です。
 令和6年12月2日以降、「マイナ保険証」での受診が基本となります。「マイナ保険証」」で受診するとひと月の保険適用の医療費等の支払いが自己負担限度額までになります。

「マイナ保険証」をお持ちでない方は、自己負担限度額を併記した資格確認書を送付します。8月1日までにお手元に届かない場合は、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口へお問合せください。

このページに関するお問い合わせ先

新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課
TEL:025-285-3222 FAX:025-285-3315

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