新潟県後期高齢者医療広域連合

保険料について(21)~よくある質問~

質問:所得割額の計算方法を教えてください。
回答:

前年中(1月~12月)の総所得金額及び山林所得額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等、他の所得と区分して計算される所得(退職所得を含みません)の合計(雑損失の繰越控除額は控除しません)から基礎控除額を引いた額に8.61%(7.98%)を乗じます。
この基礎控除額は、地方税法314条の2第2項に基づき、所得割額を計算するときに用いられる控除額です。

※被保険者本人の総所得金額等から基礎控除額を引いた額が58万円以下(公的年金収入のみの方は、収入額211万円以下)の場合、令和6年度のみ所得割率を7.98%で算定します。

このページに関するお問い合わせ先

新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課
TEL:025-285-3222 FAX:025-285-3315

このページの先頭へ戻る